相続空き家の特例 [一問一答]
【第30回】
「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」
-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。
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