相続空き家の特例 [一問一答]
【第31回】
(最終回)
「一部の対象譲渡について
「相続空き家の特例」を適用しないで申告した場合」
-相続空き家の特例を適用しないで申告した場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地200㎡を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年10月にその一部である100㎡を4,000万円で売却しました。その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」は、1人の相続人ごとに1回しかその適用を受けることができないことから、まずは、昨年分の譲渡所得については同特例を適用しないで申告をし、その後の残地100㎡の売却が4,000万円未満の場合は、昨年分の申告に関して同特例を適用させて更正の請求をしようと考えています。
適用上の問題がないか教えてください。
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