公開日: 2019/01/31 (掲載号:No.304)
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今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第5回】「保証(その2)」

筆者: 奥津 周、北詰 健太郎

今から学ぶ

[改正民法(債権法)]

【第5回】

「保証(その2)」

 

堂島法律事務所
弁護士 奥津  周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

【Q】

(再掲)

保証制度に関して改正があったようですが、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか。

【A】

銀行からの借入れなど、債務を負担した本人を「主債務者」といい、その主債務者が支払いを行えなくなった場合に、代わりに支払いを行う人を「保証人」という。保証人制度については、取引実務においてよく活用されているが、安易な保証人の取得慣行が、生活破綻を招いているとの批判がなされていた。

今回の改正では、そうした実情も踏まえて、主に次の点が改正されることとなった。

 包括根保証の禁止対象の拡大

 公証人による保証意思の確認手続の新設

 保証人に対する情報提供

(※) については前回を参照。

 

▷ 保証人に対する情報提供義務を規定

(1) 概要

現行法においては、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務が定められておらず、債権者の財産状況や借入れ状況等を正確に把握しないまま保証人となってしまうケースや、主債務者が履行遅滞に陥っているにも関わらず、保証人への情報提供がないため遅延損害金が膨らんでしまうというケースがあった。

改正法では、これらの問題点を解消するために、次の3段階において、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務を定めた。

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[改正民法(債権法)]

【第5回】

「保証(その2)」

 

堂島法律事務所
弁護士 奥津  周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

【Q】

(再掲)

保証制度に関して改正があったようですが、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか。

【A】

銀行からの借入れなど、債務を負担した本人を「主債務者」といい、その主債務者が支払いを行えなくなった場合に、代わりに支払いを行う人を「保証人」という。保証人制度については、取引実務においてよく活用されているが、安易な保証人の取得慣行が、生活破綻を招いているとの批判がなされていた。

今回の改正では、そうした実情も踏まえて、主に次の点が改正されることとなった。

 包括根保証の禁止対象の拡大

 公証人による保証意思の確認手続の新設

 保証人に対する情報提供

(※) については前回を参照。

 

▷ 保証人に対する情報提供義務を規定

(1) 概要

現行法においては、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務が定められておらず、債権者の財産状況や借入れ状況等を正確に把握しないまま保証人となってしまうケースや、主債務者が履行遅滞に陥っているにも関わらず、保証人への情報提供がないため遅延損害金が膨らんでしまうというケースがあった。

改正法では、これらの問題点を解消するために、次の3段階において、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務を定めた。

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連載目次

筆者紹介

奥津 周

(おくつ・しゅう)

弁護士
堂島法律事務所 パートナー
http://www.dojima.gr.jp/

平成15年3月 京都大学法学部卒業
大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師

【主な著書】
「事業再生ADRのすべて」商事法務(共著/2015年)
「一問一答 民事再生手続と金融機関の対応」経済法令研究会(共著/2012年)
「Q&A 震災と債権回収・倒産対応」商事法務(共著/2011年)
「書式で実践!債権の保全・回収」商事法務(共著/2010年)
「実践!債権保全・回収の実務対応 担保の取得と実行のポイント」商事法務(共著/2008年)


北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

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