居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第3回】
「居住用家屋の敷地と同時に私道を譲渡した場合」
-居住用家屋の敷地の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、下図のようにA土地及びB土地を所有しています。A土地上には、Xが現に居住している家屋があり、B土地は私道として利用しています。これらの土地家屋は15年前に購入し、その後引き続き居住の用に供してきました。
本年、これらの土地家屋を同時に売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋とその敷地であるA土地の譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができると思いますが、B土地の譲渡損失についても同特例の適用を受けることができるでしょうか。
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