居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第21回】
「転勤のため単身赴任し、妻子が居住する家屋を譲渡した場合」
-配偶者等の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
会社員Xは、6年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋と敷地を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。売却については譲渡損失が発生し、買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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