居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第26回】
「生計を一にする親族が転居した日から1年を経過した日以後に譲渡した場合」
-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、名古屋にあるX所有の家屋にXの両親と一緒に居住していました。5年前、東京本社へ転勤となったため東京の社宅に転居し、名古屋にある家屋には両親だけが居住していました。転勤後、両親の生活を支えるため毎月送金を続けていましたが、2年前に父が死亡したことから、母を東京の社宅に引き取って、名古屋の家屋は他人に賃貸していました。本年、名古屋の家屋を売却したところ、多額の譲渡損失が発生し、銀行に新たな住宅ローンを組んで東京に新居を購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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