居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第31回】
「第三者を介在させて特殊関係者へ譲渡した場合」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、20年間居住の用に供して来た家屋とその土地を不動産業者Fに2,000万円で売却しました。その約2ヶ月後に、Fは、その家屋と土地をXの長男であるZに30万円上積みして2,030万円で売却しました。
なお、登記は、XからZに直接しました。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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