令和3年度税制改正における
固定資産税の宅地の負担調整措置
税理士 菅野 真美
1 固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している者が、固定資産の価格に基づいて算定された税額を固定資産が所在する市町村(東京都特別区については東京都)に納める税金である(地法341、342①、343①、359、都税条例3③二)。
土地については、賦課期日における土地の価格が課税標準額となることが原則であるが(地法349)、宅地のうち住宅用地の場合で一般住宅用地又は小規模住宅用地の要件を満たしたときは、価格に1/3又は1/6(住宅用地特例率)を乗じた額が課税標準額となる(地法349の3の2①②)。
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