居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第48回】
「買換資産を取得後、居住の用に供せずに賃貸に出した場合」
-買換資産を居住の用に供しない場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年の4月に8年間住んだ居住用資産Aを売却し、本年1月にローンを組んで居住用資産Bを取得しました。居住用資産Aの売却については、譲渡損失が生じたことから、居住用資産Bをその用に供する見込みで、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用し、本年3月に確定申告をしました。
ところが、申告後の個人的な事情から、居住用資産Bには居住せずに、同物件を賃貸に出しました。
その修正申告に係る期限等を教えてください。
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