《速報解説》
帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備
~令和4年度税制改正大綱~
弁護士 下尾 裕
令和4年度税制改正大綱においては、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備」として、帳簿等の不提示又は記載が不十分な場合における過少申告加算税及び無申告加算税の加重措置が盛り込まれる旨明記された。
本稿においては、上記税制改正大綱の記載内容等を前提に、予定されている改正の概要について解説する。
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