税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第52回】
「不動産鑑定評価基準に定義のない「述語」の意味」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
不動産鑑定評価基準(以下、「基準」と呼びます)には様々な専門用語についてその定義が置かれていますが、そこに使用されている「述語」については格別の説明はなされていません。
例えば、鑑定評価額の決定に至るまでには複数の価格(又は賃料)が試算されますが、それぞれの試算結果にウェイトを付けながら(あるいは勘案しながら)最終結論を導くに当たり、各々の価格を「関連づけて」や「比較考量して」、あるいは「標準として」という述語が必ずといってよいほど用いられています。
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