税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第55回】
「賃貸借における土地の対象範囲」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
土地の賃貸借を開始するに当たって、どこからどこまでの範囲をその対象とするかがしばしば問題とされます。これは【第53回】で述べた「対象不動産の確定」にも関連することですが、賃料を算定する際の重要な前提条件ともいえます。
例えば、以下の〈資料〉のような大きな区画の土地の一部を建物所有目的で賃貸借の対象とする場合、残りの部分を賃借人が駐車場として使用する計画でもない限り、全体の区画を借地の対象として賃料を算定することは合理的とはいえません(本来の建物の使用に必要な範囲をはるかに超えてしまうからです)。
〈資料〉 大きな区画の土地の一部の賃貸借
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