《速報解説》 ASBJより「修正国際基準」の確定版が公表~「のれんの会計処理」「その他の包括利益の会計処理」が修正会計基準に~
平成27年6月30日、 企業会計基準委員会は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表した。これにより、平成26年7月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
修正国際基準は、企業会計審議会の「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で示された、IFRSのエンドースメント手続に関するものである。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第18回】「親会社による子会社の吸収合併~個別財務諸表のみ作成している会社の場合~」
今回は、親会社による子会社の吸収合併について解説する。吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(会社法2条27項)。
そして、親会社による子会社の吸収合併は、「共通支配下の取引」に該当する。「共通支配下の取引」とは、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいう(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。
金融商品会計を学ぶ 【第7回】「金融負債の消滅の認識」
金融負債の消滅の認識は、金融負債の契約上の義務を履行したとき、義務が消滅したとき又は第一次債務者の地位から免責されたときに行われる(「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)10項、60項)。
「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、上記の金融負債の消滅の認識要件について、次のように規定している(金融商品実務指針④3項)。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第5回】「ガラス片は小さくても危ない」~質的重要性の話
【第4回】で取り上げた「砂場の話のたとえ」を再び使います。
これは、砂場の砂をふるいにかけてきれいにする話でした。子供が安全に遊べるように、大きな石が混じっていたら取り除いてあげるというのが、砂をふるいにかける目的です。
砂をふるいにかけると、ふるいの目を通り抜けていかないような石が網の上に残ります。その程度の大きさの石が取り除かれれば、目的は達成されるとします。
しかし、本当にそれで砂場の砂は安全になるでしょうか?
〔会計不正調査報告書を読む〕【第32回】株式会社リソー教育「当社元取締役等に対する損害賠償請求の提起に係る意見書」
第三者委員会から調査報告書を受領したリソー教育は、そのわずか4日後、会計不正に主体的な役割を果たしていたとされた2名の取締役及び1名の子会社取締役の辞任を発表した。
すなわち、当時、リソー教育代表取締役社長であったI氏及び常務取締役であったA氏並びに名門会代表取締役社長であったO氏の3名が、取締役についても辞任したうえで、当時の代表取締役会長が代表取締役社長を兼務するというものであった。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第85回】繰延資産③「創立費・開業費」
Q 当社はX1年4月に設立され、同年6月に営業を開始しました。会社の負担に帰すべき設立費用及び開業準備に要した費用の会計処理について教えてください。
《速報解説》 公認会計士・監査審査会より、監査事務所に対して実施した検査結果等の第三者への開示に関する取扱い情報を公開~被監査会社等からの開示要請への対応を示す~
平成27年6月11日、公認会計士・監査審査会は「検査結果等の第三者への開示について」として、次のものを公表した。
① 検査結果等の第三者への開示について
② 検査結果等の第三者への開示に関するQ&A
〈検証〉IFRS適用レポート~IFRS導入企業65社の回答から何が読み解けるか?~ 【第5回】「IFRS導入プロジェクトの進め方について」
当該企業の多くは、2011年の当時の自見金融担当大臣によるIFRS適用に関する発言を踏まえ、IFRS導入プロジェクトを中断もしくは規模を大幅に縮小した企業が該当すると推察される。
IFRS導入経験という意味では「新規導入型」よりもアドバンテージがあり、短期での導入が可能かと考えがちである。ところが、IFRSの基準そのものの改定、基幹システムの刷新、M&Aを通じたグループ会社の増加、グループ全体の事業ポートフォリオの変化等の社内外の環境変化により、拠り所としていた経験と検討結果が思ったように活用できない状況も想定される。
金融商品会計を学ぶ 【第6回】「金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合」
例えば、譲渡人が自己の所有する金融資産を譲渡した後も回収サービス業務を引き受けるなどの取引が行われることがある。
このような取引については、財務構成要素アプローチにより、金融資産を財務構成要素に分解して会計処理することになる。
金融資産の一部が消滅の認識要件を充たすケースでは、次のように会計処理を行うことになる(金融商品会計基準12項~13項)。