公開日: 2015/08/06 (掲載号:No.131)
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金融商品会計を学ぶ 【第8回】「金融資産及び金融負債の評価(時価)」

筆者: 阿部 光成

金融商品会計を学ぶ

【第8回】

「金融資産及び金融負債の評価(時価)」

 

公認会計士 阿部 光成

 

前回までは金融資産・金融負債の消滅の認識を解説してきたが、今回は、金融資産及び金融負債の評価について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 当初認識時の測定

金融資産又は金融負債の当初認識は、時価により測定する(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)29項)。

付随費用については、次のように規定されている(金融商品実務指針56項)。

 金融資産(デリバティブを除く)の取得時における付随費用(支払手数料等)は、取得した金融資産の取得価額に含める。

 ただし、経常的に発生する費用で、個々の金融資産との対応関係が明確でない付随費用は、取得価額に含めないことができる。

取得時における付随費用を、取得した金融資産の取得価額に含めることとしたのは、金融資産以外の資産の場合、原則としてその付随費用を資産の取得価額に計上しており、金融資産についてもその処理方法と同様にすることが適当であると考えたためである(金融商品実務指針261項)。

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金融商品会計を学ぶ

【第8回】

「金融資産及び金融負債の評価(時価)」

 

公認会計士 阿部 光成

 

前回までは金融資産・金融負債の消滅の認識を解説してきたが、今回は、金融資産及び金融負債の評価について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 当初認識時の測定

金融資産又は金融負債の当初認識は、時価により測定する(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)29項)。

付随費用については、次のように規定されている(金融商品実務指針56項)。

 金融資産(デリバティブを除く)の取得時における付随費用(支払手数料等)は、取得した金融資産の取得価額に含める。

 ただし、経常的に発生する費用で、個々の金融資産との対応関係が明確でない付随費用は、取得価額に含めないことができる。

取得時における付随費用を、取得した金融資産の取得価額に含めることとしたのは、金融資産以外の資産の場合、原則としてその付随費用を資産の取得価額に計上しており、金融資産についてもその処理方法と同様にすることが適当であると考えたためである(金融商品実務指針261項)。

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連載目次

「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

【参考記事】
「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全24回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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