〔会計不正調査報告書を読む〕 【第103回】株式会社ジェイホールディングス「第三者委員会調査報告書(2020年4月28日付)」
第三者委員会が、調査対象取引を精査したところ、真正売買契約に全く関与していないもの、仲介手数料を収受することができない取引に売買契約書等を偽造するなどしたもの、真正売買を偽るため売買契約及び媒介契約を仮装したもの、見込み計上し事後的に実態と合致しなくなったもの等を確認した。
税効果会計を学ぶ 【第10回】「将来の課税所得の見積り等の留意点」
繰延税金資産の回収可能性の判断に際して、合理的な仮定に基づく業績予測によって、将来の課税所得又は税務上の欠損金を見積ることになる(回収可能性適用指針32項、96項)。
《速報解説》 経産省、事業ポートフォリオと組織の変革を後押しする「事業再編実務指針」を公表~事業の切出しを進めるための実務上の工夫などに係る具体的な方策を示す~
2020年7月31日、経済産業省は、「事業再編実務指針~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~(事業再編ガイドライン)」を公表した。
これは、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(2019年6月28日)の事業ポートフォリオマネジメントに関する議論を前提に、特に事業再編に焦点を当て、事業の切出しを円滑に実行するための実務上の工夫などに関するベストプラクティスを示すものである。
《速報解説》 経産省より「社外取締役の在り方に関する実務指針」が公表される~社外取締役の5つの心得や場面ごとの具体的な行動の在り方などを提示~
2020年7月31日、経済産業省は、コーポレート・ガバナンス・システム研究会(第2期)の議論などを踏まえ、「社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)」を公表した。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第5回】「《特別編》コロナ禍が変える中小企業のM&A」~その2:第三者の視点で支えるウィズコロナ・アフターコロナの世界~
コロナ禍で間違いなくM&Aの支援機関など第三者の役割と重要性が増しています。資金や予算上の制約から、中小企業M&Aに対する戦略の見直しを迫られた支援機関などもありますが、このような時こそ、M&Aの買い手、売り手の状況を冷静に見極められる第三者の力量に期待がかかります。
この環境下で期待される第三者が、中小企業M&Aに新たな“視点”で臨み、M&Aの買い手・売り手に対して効果的な助言をすることで、中小企業や地域経済の地盤沈下を防ぐ契機となり、その第三者の視点はコロナ後の世界を支えるカギとなります。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第159回】収益認識基準④「履行義務の識別」
Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れの5つのステップのうち、ステップ2の「履行義務の識別」について教えてください。
《速報解説》 東証、市場区分の再編に係る第一次制度改正事項として新規上場基準等の見直し案を公表~年内には新市場区分の上場維持基準等、第二次制度改正事項を公表予定~
2020年7月29日、東京証券取引所は、「資本市場を通じた資金供給機能向上のための上場制度の見直しについて(市場区分の再編に係る第一次制度改正事項)」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 会計士協会からCOVID-19により変化し続ける環境下での会計上の見積りの監査(翻訳情報)が公表される~会計上の見積りに関する開示の重要性を強調し追加的な開示の必要性を指摘~
国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により変化し続ける環境下での会計上の見積りの監査」(2020年6月26日、IAASBスタッフ文書)を公表した。
この文書は、ISA540(改訂)「会計上の見積りと関連する開示の監査」に基づいて作成されており、監査人の監査実務の動向を理解するうえで参考になる部分があると考えられる。
《速報解説》 経済産業省が「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」報告書を公表~新たな電子的手段の活用の在り方や近年の環境整備等について検討~
2020年7月22日、経済産業省に設置された「新時代の株主総会プロセスの在り方に関する研究会」は、「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」報告書を公表した。
これは、株主総会当日の新たな電子的手段の活用の在り方及び近年の内外の制度整備や実務の積み重ねを踏まえたさらなる対話のための環境整備等について検討したものである。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第49回】「特定譲渡制限付株式の会計処理」
会社が役員に対して報酬債権を付与し、役員等から報酬債権の現物出資を受けるのと引き換えに、その役員等に対して交付された一定期間の譲渡制限がある株式のことを「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」といいます。近年、当該株式を交付しているケースが増えています。
そこで、今回は、「特定譲渡制限付株式の会計処理」について解説します。なお、「特定譲渡制限付株式」については、まだ会計基準がないため、経済産業省から公表されている『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』に沿って解説します。