解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第65回】「現物出資による移転の承認があった場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地及び建物の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。
乙は贈与税の申告期限の翌日から5年経過後に贈与税の納税猶予の適用を受けた特定事業用資産の全てについて現物出資を行い、法人を設立し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)6項の現物出資による移転の承認を受け、法人で事業を継続する予定です。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例117(相続税)】 「自宅の敷地内にある農業用倉庫の建築面積部分に特定事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」が適用できたにもかかわらず、全体を特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用してしまった事例」
農業を営む被相続人甲の相続税申告につき、甲の居住用家屋が所在する敷地1,000㎡内に農業用倉庫が2棟あったため、建物の建築面積比で按分すれば、特定居住用宅地等として330㎡、特定事業用宅地等として400㎡に「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用できたにもかかわらず、税理士はこれに気付かず、全体を特定居住用宅地等として330㎡のみに「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」
固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第7回】「タイバーツ移転価格課税事件-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-(地判平18.10.26)(その2)」~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~
原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。
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開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第6回】「金融商品に関する注記①」-金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項-
当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表における金融商品に関する注記のうち金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第61回】「賃貸等不動産関係注記」
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産(販売用不動産、開発事業等支出金)以外のもので、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう(企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等に開示に関する会計基準(以下、「賃貸等不動産開示基準」という)4(2))。言い換えると、自社のみで使用している不動産は対象外である。
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〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第11回】「循環取引の違法性とその見極めのための予防策」
上場会社の内部統制報告書を見て、気になる事例がありました。それは架空の循環取引が発覚したことで内部統制が非有効となった事例です。
報告書では、会社のリスク管理体制や業務プロセスに関わる内部統制が有効に機能しないことが原因として述べられていましたが、循環取引は、複数の会社が結託し、取引を連続させる不正な行為です。なかには不正と判別できずに取引を始めてしまったり、1社だけで連続する取引の全貌を見通すことが困難のようにも思えました。
こうした不正な取引を見極めるには、どのような予防策があるのですか。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第7回】
当年末の暗号資産評価額は、「当年末時点の1単位当たりの取得価額 × 当年末時点の保有数量」で算出することができる。
このうち「当年末時点での1単位当たりの取得価額」は、総平均法又は移動平均法のうちいずれかにより計算した金額である(所法48の2、所令119の2~3、国税庁FAQ「10 暗号資産の譲渡原価」)。
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相続税の実務問答 【第78回】「葬式費用の範囲③(「お別れの会」に要した費用)」
私の父が今年の7月に亡くなりました。父は分筆家でしたが、政府の審議会の委員やテレビのワイドショーでコメンテーターを務めるなど、幅広く活動していました。父が亡くなったのは、ちょうど新型コロナウイルス感染症の蔓延している時期でしたので、葬式は3日後に家族のみで執り行いました。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第64回】「限度面積を超える土地の買換えを行った場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。その後、令和3年11月にそのA土地の全てを売却して下記の買換資産であるB土地を同年12月に購入し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)5項の買換承認の適用を受け、下記のB土地は贈与税の納税猶予の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされています。
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