税効果会計を学ぶ 【第17回】「未実現損益の消去に係る一時差異の取扱い」
例えば、親会社と子会社の間で資産の売買が行われ、購入した会社では資産として保有したままであり、連結グループの外部には売却されていない場合、当該資産を売却した会社で発生した損益は、連結財務諸表上、未実現損益となっている。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第163回】収益認識基準⑧「契約資産、契約負債及び債権」
Question
収益認識基準において定義された契約資産、契約負債及び債権とはどのようなものでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第93回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その3)」~後法優位の原則~
「後法は前法に勝る」とか、「後法は前法を破る」という法諺がある。
これは、その効力が同等である2つ以上の法令の矛盾抵触がある場合において、法令の所管事項の原則(本連載「その1」)によっても、法令の形式的効力の原則(本連載「その2」)によっても、特別法優先の原則によっても解決できない場合に時間的に後から制定されたものが前に制定されたものよりも優越するということを表す考え方である(伊藤義一『税法の読み方 判例の見方〔改訂版〕』84頁(TKC出版2007))。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第47回】「租税法律主義の基礎理論」-手続的保障原則-
今回は、租税手続法(租税争訟法を含む)に関する租税法律主義の内容として、適正手続の保障を要請する手続的保障原則を取り上げ検討する。
租税手続法について、「租税の賦課・徴収は公権力の行使であるから、それは適正な手続で行われなければならず、またそれに対する争訟は公正な手続で解決されなければならない。」(金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)88頁)と説かれるのが、このような要請が手続的保障原則である(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【27】参照)。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第9回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」-用途地域-
都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。
そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。
そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第11回】「繰越欠損金」
支配関係が生じてから5年を経過している場合において、適格組織再編成を行ったときは、繰越欠損金の引継制限、使用制限及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入が課されない(法法57③④、62の7)。さらに、支配関係が生じてから5年を経過した後に適用事由に該当した場合には、欠損等法人の規制の対象外とされている(法法57の2、60の3)。
〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和2年分から適用される改正事項(その1)」
11月も半ばとなり、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。本年分の年末調整は、適用される改正事項が多く、新たな申告書も設けられている。改正の内容について理解を深め、処理を誤らないよう準備を進めたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。第1回と第2回は、令和2年分の所得税から適用される改正事項のうち、年末調整において注意しておくべき事項について解説を行う。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第4回】「居住用家屋の敷地と同時に私道の共有持分を譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の判定-
Xは、下図のようにA土地を単独所有し、自己の居住用家屋の敷地として利用していました。また、B土地・C土地は、私道として利用されており、X、Y及びZが共有しています。
このたび、Xは、A土地並びにB土地及びC土地に係る共有持分を売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用範囲はどのようになるでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第23回】「不動産の組み換えと「無償返還に関する届出書」制度を活用した承継対策」
私は非上場会社D社のオーナーだった故Kの妻Y(70歳)です。
Kの相続の際に私が相続したのは自宅不動産と金融資産のみでD社株式についてはすべて息子のSとT(いずれも取締役)が承継しています。
地方の地主の娘だった私は父から相続した賃貸不動産を複数保有しています。しかし、近年はどれも収益性が悪いにもかかわらず、相続税評価額は約4億円と高額なため、息子の2人も相続することには抵抗があるようです。相続税対策も踏まえて、何かいい方法はありますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第65回】「「偽りその他不正の行為」の意義事件」~最判昭和42年11月8日(刑集21巻9号1197頁)~
X1社は猟銃の製造販売を業とする会社であり、X2はその業務全般を統括する取締役であった。X2は、X1社の業務に関して、猟銃を製作してAに販売したにもかかわらず、物品税逋脱の目的をもって、上記販売につき手帳にのみメモして保管し、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿には記載せず、また、所轄税務署に提出すべき課税標準申告書を提出せずに、物品税を逋脱した。
X1社・X2(Xら)は逋脱罪に問われ、これを争ったが、最高裁も、逋脱罪の成立を認めた。