〔会計不正調査報告書を読む〕 【第79回】スルガ銀行株式会社「第三者委員会調査報告書(平成30年9月7日付)」(後編)
本稿では、【前編】に引き続き、スルガ銀行第三者委員会調査報告書について、スルガ銀行取締役・監査役の法的責任、経営責任についての第三者委員会の評価を検証するとともに、調査報告書公表後の事態の推移を見ておきたい。
合わせて、インターネット上で報じられている被害の実態について、第三者委員会の調査により事実関係が確認できている部分と、それ以外の部分とに分けて、解説したい。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第5回】
単一の履行義務の場合、基本的に【STEP4】の検討は不要であるが、基準第32項(2)(6(連載第3回)(1)参照)に従って一連の別個の財又はサービスを移転する約束が単一の履行義務として識別され、かつ、対価に変動性のある金額が含まれている場合には、上記のうち(3)の検討が必要である(基準67)。
企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第8回】「ココロのアンカーにご用心①」
PN社は、文具や雑貨の製造・販売を手がけるメーカーです。
第1事業部長と第2事業部長がそろって経理部にやってきました。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第70回】「社会通念から読み解く租税法(その1)」
租税法の解釈適用において、しばしば「社会通念」による判断が示されることがある。この社会通念に従う判断とはどのようなものであろうか。
一般的に、「社会通念」とは、「社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。」などと説明されることが多いように思われる(デジタル大辞泉)。
例えば、法人税基本通達の前文「法人税基本通達の制定について」を確認してみよう。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第5回】「不動産鑑定評価について(その3)」-鑑定評価の基本的手法①-
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別されます。また、これらの手法以外に、これらの三手法の考え方を活用した開発法があります。
これらの手法について、それぞれの意義及び適用方法を土地の価格を求める鑑定評価を前提としてまとめると、次のとおりとなります。
〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」
11月に入り年末調整に向けた準備を始める時期となった。本年分の年末調整では、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きなポイントとなる。
本改正により申告書等の様式や年末調整の手続が一部変更されるため、改正内容を従業員に周知する等、早目に準備を進めたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。なお、本年分に加え、論末の連載目次に掲載された平成24年分からの拙稿(年末調整のポイント)もご参照いただきたい。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第10回】「イメージデータで送信された添付書類の紙原本の保存不要化」・「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」
・イメージデータで送信した添付書類について、紙の原本書類を廃棄できるというのは本当ですか。
・「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」とはどういうものですか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q40】「外国籍ユニットトラストからの収益分配金の取扱い」
私(居住者たる個人)は海外に所在する証券会社を通じて外国籍のユニットトラスト(unit trust)の受益権を保有しています。本年、このユニットトラストから収益分配金(Profit Distribution)が支払われ、海外の証券会社の口座で受け取りましたが、私はこの収益分配金について日本で申告を行う必要はありますか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第62回】
時価評価課税の範囲の見直しにより、結果的に、連結納税の開始・加入に伴う時価評価、非適格株式交換・移転に伴う時価評価において、営業権に対する時価評価課税が不要とされたが、同書333頁では、「欠損金の引継ぎ及び切捨て並びに特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の各制度における特例計算(法令113、123の9)において時価純資産価額を算定する際には、引き続き自己創設の営業権を含めます。」と解説されている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第42回】「弁護士顧問料事件」~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~
弁護士Xは、毎月定額で得ていた顧問料につき、給与所得として課税された方が納税額が少なく済む見込みだったことから、これを給与所得として所得税の確定申告をした。
Y税務署長は、顧問料収入は事業所得に当たるとして、Xに対し更正処分をした(当初更正処分)。さらにその後、顧問料の一部は給与所得のままでよかったとして、当初更正処分の税額を減額する再更正処分を行った(ただし、Xの確定申告による税額よりは税額が大きかった)。
これに対し、Xは、当初更正処分と再更正処分の両方の取消しを求めて出訴した。
