解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6197 件すべての結果を表示

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第25回】「相続財産の範囲について預金等を管理運用していた事実のみから直ちに判断することはできないとした事例」

本件は、Y税務署長が被相続人の妻名義の預金等の一部は被相続人の遺産であるなどとして、相続税の更正処分等を行ったことから、相続人ら(原告)がその処分の取消しを求めて提訴した事案である。

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#No. 317(掲載号)
# 佐藤 善恵
2019/05/09

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第9回】「もしボス猿が陰にいたとしたら~本人か代理人かで異なる収益表示」

実際の『桃太郎』には、ボス猿がいるという話はありませんが、ここではサルがボス猿の指示を受けて桃太郎のところにやってきたことにしてみました。
そこでは、サルが収益認識するにあたって検討すべきことがあります。
それは「収益の額をいくらにするか?」ということです。

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#No. 317(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/05/09

企業結合会計を学ぶ 【第16回】「事業分離の会計処理④」-受取対価が現金等の財産と分離先企業の株式である場合の分離元企業の会計処理-

現金等の財産と分離先企業の株式を受取対価とする事業分離において、分離先企業が子会社となる場合や子会社へ事業分離する場合、分離元企業は次の処理を行う(事業分離等会計基準24項、109項、109-2項、結合分離適用指針99項、104項、230項、232項)。

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#No. 317(掲載号)
# 阿部 光成
2019/05/09

山本守之の法人税“一刀両断” 【第58回】「なぜ休憩スペースがあると外食扱いとなるのか」-軽減税率の判定をめぐる疑問-

日本の消費税増税がいよいよ2019年10月1日に施行されますが、同日から適用される8%の軽減税率をめぐって、国が定める適用の基準は複雑になっています。
飲食料品やそばの出前、宅配ピザなどは軽減税率8%が適用されるのに対して、スーパーやコンビニで買った弁当を「イートインコーナー」で食べる場合は外食扱いとなるため、標準税率10%が適用されます。さらに、単なる「休憩スペース」がある店で購入する弁当も、そこで食べれば10%、持ち帰れば8%が適用されます。
この場合、実際は品物と金銭を受け渡す段階で「テイクアウト」か「外食」かを選ばなければなりません。そうなると、テイクアウトとして品物を受け取っていながらイートインコーナーか休憩スペースで飲食をしたら、取扱いはどうなるのでしょうか。

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#No. 316(掲載号)
# 山本 守之
2019/04/25

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第10回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成②-

第7回では、税法の目的論的解釈の過形成①として、外国税額控除余裕枠利用[りそな銀行]事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁を素材にして、課税減免制度濫用の法理を検討し、同法理の下で行われる法創造は租税法規の趣旨・目的の法規範化論ともいうべきものであり租税法律主義の下では許容されない旨を述べた。そこでは、課税減免制度濫用の法理は、課税減免制度の趣旨・目的からいわば「不文の濫用規制要件」ともいうべき法規範を創造し、これを事案に適用して課税減免制度の適用を否認する考え方であることを明らかにした。

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#No. 316(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/04/25

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第37回】「別表6(25) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、前回解説した生産性の向上に関するいわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」のうち、特別償却に代えて税額控除制度を適用する場合の「別表6(25) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。

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#No. 316(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/04/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例73(法人税)】 「資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった事例」

平成Y1年3月期の法人税につき、資本金を1億円に減資し、中小法人になった場合のメリットを聞かれた際、「繰越欠損金を制限なく控除できる」旨の説明を行わなかったため、減資のタイミングが遅れ、繰越欠損金を当期所得の50%しか控除できなくなってしまった。
これにより、資本金を1億円に減資して中小法人等になり、繰越欠損金を100%控除できた場合との差額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けたものである。

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#No. 316(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/04/25

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第2回】

同条の1項では、資産の販売等に係る収益の計上時期について、内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することを規定している。2項及び3項では、確定決算又は申告調整により、目的物引渡日・役務提供日の近接日に収益計上することを認めている。

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#No. 316(掲載号)
# 泉 絢也
2019/04/25

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第28回】「国外居住財産の相続及び譲渡に係る帰国のタイミング」

私X(日本国籍)は8年前に夫Y(日本国籍)と外国へ移住しました。今年初めに夫が死亡し、財産はすべて私が相続することになっています。財産は外国の居住用不動産と外国にある預金、日本にある銀行の支店に預けている定期預金ですが、相続税の申告は必要ですか。
また、外国での一人暮らしはとても寂しいので、年末までに家を売却して日本に戻ろうと考えています。帰国のタイミングで課税関係は変わりますか。日本は税金が高いので、何か税金が安くなる規定を利用することはできますか。

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#No. 316(掲載号)
# 菅野 真美
2019/04/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第9回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは①」-賃貸アパートを寄附財産とする場合-

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
この「公益目的事業の用に直接供される」とは、具体的にどういうことですか。例えば、賃貸アパートを公益法人に寄附した場合、私は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができるのでしょうか。

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#No. 316(掲載号)
# 中村 友理香
2019/04/25
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