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「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第4回】

【STEP3】では取引価格を算定する。「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く)をいう(基準8、47)。
取引価格の算定においては、以下の5つについて検討する(基準48)。特に(1)、(2)、(5)は影響が大きい論点である。

#No. 293(掲載号)
# 西田 友洋
2018/11/08

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第13回】「労働債務の分析(その1)」-未払給与、賞与等-

「労働債務」は会計上の用語ではないが、本稿では従業員(役員を含む)による労働等の対価として法人が支払うべきものの未払額を総称して「労働債務」と呼ぶことにする。
代表的な労働債務としては未払給与や未払賞与、退職給付引当金や役員退職慰労引当金のほか、我が国では馴染みの薄い有給休暇に関する引当金などが挙げられる。
今回はこれらのうち、いわゆる「短期従業員給付に当たる項目」について概説する。

#No. 293(掲載号)
# 石田 晃一
2018/11/08

企業結合会計を学ぶ 【第5回】「取得原価の算定方法」-段階取得・一体取引-

例えば、企業結合が行われる前に、被取得企業の株式を一部、取得し、その後、追加で株式を取得して、他の企業に対する支配を獲得することがある。このように、「取得」が複数の取引により達成された場合を「段階取得」という(企業結合会計基準25項)。

#No. 293(掲載号)
# 阿部 光成
2018/11/08

monthly TAX views -No.70-「政府税調のアジェンダとなった日本版IRA(TEE型税制支援) 」

年末の税制改正に合わせて政府税制調査会の議論が始まった。10月23日の会合を見ると、「老後に備える資産形成」について議論が行われている。
安倍総理の3選目の政策テーマは「人生100年時代」であり、それに対応したものであろう。

#No. 292(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/11/01

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第61回】

日本租税研究協会から平成24年に「外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱いについて」、平成26年に「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)における課税上の取扱いについて」がそれぞれ公表された。いずれとも、外国で組織再編が行われた場合において、我が国の課税関係がどのようになるのかについて解説した内容である(なお、後者の報告書については、現地における連結納税制度、パススルー課税も対象とされている)。

#No. 292(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/11/01

企業の[電子申告]実務Q&A 【第9回】「利便性向上のための施策の全体像」

平成30年度税制改正では、ICTの活用を推進しデータの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点から、法人税等の電子申告について、「大法人の電子申告の義務化」とともに、「中小法人も含めて申告データを円滑に電子提出するための環境整備の見直し」が行われました。

#No. 292(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/11/01

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第64回】「印紙税法上の「判取帳」(第20号文書)に該当するか否かが争われた事例(平成26年10月28日裁決)」

「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税法上に規定する課税文書である「判取帳」(課税物件表の第20号)に該当するとして印紙税の過怠税の賦課決定処分を受けたことに対して、賦課決定処分の取消しを求めた事案である。

#No. 292(掲載号)
# 山端 美德
2018/11/01

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第22回】「遺留分減殺請求が行われた場合に、各相続人に承継される被相続人の納税義務(税額)が影響を受けるのかについて判断した事例」

本件の被相続人は、本件の原告(相続人A)以外の相続人らに特定の財産を「相続させる」旨の遺言をしたため、相続人Aは、自己の遺留分が侵害されているとして遺留分の回復を求める訴えを提起して和解により終結した。

#No. 292(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/11/01

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第8回】「移住後に内国法人から役員報酬を受け取る場合」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の代表取締役として役員報酬を受け取っていますが、移住後、税務上の非居住者になった後も継続して内国法人から役員報酬を受け取る予定です。
その役員報酬について、移住後の課税関係を教えて下さい。

#No. 292(掲載号)
# 島田 弘大
2018/11/01

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第3回】

財又はサービスを顧客に移転する複数の約束が区分して識別できないことを示す要因として、例えば、以下の①から③がある(適用指針6、113)。
以下のような場合には、顧客に約束した財又はサービスは1つのもの(1つの履行義務)として結合する。言い換えると、以下の①から③に該当しない場合には、それぞれ別個の財又はサービス(別個の履行義務)として識別する。

#No. 292(掲載号)
# 西田 友洋
2018/11/01

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