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「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第1回】

平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表された。
会計基準の公表又は改正は、多くの場合、経理部門が主導でその公表又は改正に対応すればよかったが、今回の場合は、そういうわけにはいかない。

#No. 290(掲載号)
# 西田 友洋
2018/10/18

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税効果会計》編 【第2回】「税効果会計の適用(2)」

前回は、税効果会計を適用する初年度の会計処理を取り上げました。
今回は税効果会計適用の次年度以後の会計処理をご紹介します。また、税制改正により税率が変更される場合の取扱いも説明します。

#No. 290(掲載号)
# 前原 啓二
2018/10/18

企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第7回】「「自分の見たものがすべて」の習性」

あなたが友人から、こんな相談を受けたとしましょう。
「彼と結婚したら幸せになれるかしら? 彼は、優しくて、お給料がよくて・・・。」
この相談を聞いたら、すぐさま「幸せになれそう!」と答えたくなりますね。友人からの情報は、「優しくて、お給料がよい」という限られたものなのですが、こうした情報が飛び込んできた時点で、ココロは反射的に、幸せな結婚生活を連想してしまうものです。

#No. 290(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2018/10/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第69回】「統計数値が租税法解釈に与える影響(その3)」

会計事務所に勤務する給与所得者であるX(原告・控訴人・上告人)は、自家用車(以下「本件自動車」という。)を自損事故により破損させ、修理をすることなくスクラップ業者に3,000円で売却した。Xはかかる売却により、自動車の帳簿価額30万円から売却価額を控除した29万7,000円の譲渡損失が生じたとして、給与所得と損益通算をして確定申告をした。これに対して、税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、かかる譲渡損失の金額は給与所得と損益通算をすることはできないとして更正処分を行った。本件は、かかる処分を不服として、Xが提訴したものである。

#No. 289(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/10/11

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第58回】

平成21年7月に「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ(資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会)」が公表された。本報告書は、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即した課税を実現できるよう、税制のあり方について検討するために作成されたものである。

#No. 289(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/10/11

外資系企業の税務Q&A 【第2回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」

当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。

#No. 289(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/10/11

企業の[電子申告]実務Q&A 【第6回】「自社利用ソフトに電子申告未対応の別表がある場合の対応」

電子申告の義務化の対象法人は、申告書だけではなく、法人税法等において添付すべきこととされている書類も含めて、e‐Taxにより提出する必要があります。
したがって、使用している税務申告ソフトで対応していない別表がある場合、こうした別表については国税庁が提供しているe‐Taxソフトを利用するなどして提出する必要があります。

#No. 289(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/10/11

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q11】「比較教育訓練費等に関する調整計算」

[Q11]
平成30年度の税制改正によって、組織再編を行った場合の比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費に調整計算はどのように定められたのでしょうか。

#No. 289(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/10/11

金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」

私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。

#No. 289(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/10/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第41回】「双輝汽船事件」~最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁)~

X社は海運業を営んでおり、パナマにて100%子会社Aを設立した。しかし、パナマにはA社の事務所はなく、運営は全てX社が行っていた。そして、A社名義の資産・負債、損益は、全てX社に帰属するものとして、法人税等の確定申告を行っていた。
ある事業年度において、A社において欠損が発生したため、X社は、従前どおり、これも自らに帰属するものとして、法人税等の確定申告を行った。これに対し、Y税務署長は、A社は特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項・第2項)に該当するが、同条は、A社での欠損をX社の損失に算入することを認めていないとして、X社に対し更正処分を行った。そこでX社が処分の取消しを求めて出訴したのが本件である。

#No. 289(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/10/11

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