5993 件すべての結果を表示

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」

本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/05/10

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第1回】「純有利子負債の分析(その1)」

「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編-」は、今回からいよいよ、財務デューデリジェンスの調査項目ごとにその調査内容・調査手順を説明する「各論」に入る。また、これと並行して、本連載の姉妹編「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-法務編-」の連載も開始される。
読者諸賢は、本連載を財務・税務デューデリジェンスに関する独立の読み物として読んでいただいてもよいが、並行して連載される「M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-法務編-」とともに読み進めていただくことで、総合的・有機的にデューデリジェンスを理解し、その実務を身に付けることができる。

#No. 267(掲載号)
# 松澤 公貴
2018/05/10

山本守之の法人税“一刀両断” 【第46回】「会計における収益認識基準と税務」

企業会計原則は、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と規定しています。このような実現主義の原則(以下「実現原則」という)の下では、財・サービスの引渡しとその対価としての貨幣性資産の受入れがあった時に収益が実現すると考えられます。実現原則が収益認識基準として採用されるのは、収益の認識の確実性と測定の客観性を確保するとともに、資金的な裏付けのある利益を計算するためといわれています。

#No. 266(掲載号)
# 山本 守之
2018/04/26

仮想通貨の不正送金に係る補償金の課税関係・計算方法と確定申告の留意点

仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。

#No. 266(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2018/04/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-

12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。

#No. 266(掲載号)
# 菅野 真美
2018/04/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第25回】「別表14(3) 譲渡制限付株式に関する明細書」

この別表は、個人に法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるリストリクテッド・ストックと呼ばれているものであり、平成28年度税制改正により、特定譲渡制限付株式が交付された場合の法人税法上の規定が設けられ、さらに平成28年6月に経済産業省より公表された『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~』により、特定譲渡制限付株式報酬の導入に関する実務的な環境整備がなされた。

#No. 266(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/04/26

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第7回】「部分合算課税①」-概要及び計算構造-

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

#No. 266(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/26

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第35回】

平成18年度税制改正では、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式が、請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により譲渡された場合において、対価として発行法人の株式のみの交付を受けたときは、譲渡損益を繰り延べることとされた。

#No. 266(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例61(所得税)】 「所得税の確定申告において、パソコンの不具合により電子申告が期限後になってしまい、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなってしまった事例」

平成X9年分の所得税確定申告において、申告期限最終日にまとめて電子申告を行おうとしたところ、パソコンの不具合により電子申告できず、結果として期限後申告になってしまった。
これにより期限内であれば受けられた65万円の青色申告特別控除が10万円となってしまい、差額の55万円に係る所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 266(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/04/26

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第57回】「借地権譲渡契約書」

借地権を譲渡することについての契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。

#No. 266(掲載号)
# 山端 美德
2018/04/26

新着情報

もっと見る

記事検索

#