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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第50回】「会社と従業員との間で作成する金銭借用証書等」

当社は福利厚生の一環として、社内規定を設け従業員へ貸付けを行っています。
貸付けに際しては、従業員から【事例1】の「借入申込書」を提出してもらい、審査において貸付けが認められた場合には、【事例2】の「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。そして、貸付金を従業員に渡した際には、その従業員から【事例3】の「受取書」の交付を受けます。
これら貸付けに際しての【事例1】から【事例3】の文書は、課税の対象となりますか。

#No. 242(掲載号)
# 山端 美德
2017/11/02

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第11回】

上記(1)が従業者引継要件と言われているものであり、(2)が事業継続要件と言われているものである。いずれも「見込まれていること」という不確定概念が設けられているが、後発事象に該当するものは考慮しないという点で、【第10回】で解説した資本関係の継続見込みの考え方と変わらない。そして、会社分割と異なり、主要資産等引継要件が定められなかった理由として、「合併においては、税制上、被合併法人の資産等の移転に係る要件を設けるまでもなく、その全部が合併法人に移転するものとなっていることから、被合併法人の資産等の移転に係る要件は設けられていません。」(※1)とされている。

#No. 242(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/11/02

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第17回】「売買契約書は当事者の真の意思に基づかずに作成されたと推認された事例」

甲社会社(甲社)は、乙に本件土地を平成9年9月30日に譲渡したことにより売却損が生じたとして、その金額を損金の額に算入した。これに対して、原処分庁は、本件土地の売買の事実は存在しないとして更正処分等を行った。

#No. 242(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/11/02

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第11回】「特定の状況又は取引における取扱い①」

「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
これは、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(121項)。
「特定の状況又は取引における取扱い」として規定された次の11項目のうち、今回は①から⑥までをとりあげる。

#No. 242(掲載号)
# 阿部 光成
2017/11/02

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第137回】連結会計⑭「支配の喪失を伴う子会社株式の売却」

当社は、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する持株会社です。
支配目的で取得した株式(子会社株式)の一部を売却し、当該子会社に対する支配が喪失した場合(連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合)の、連結財務諸表上の会計処理を教えてください。

#No. 242(掲載号)
# 永井 智恵
2017/11/02

これからの国際税務 【第4回】「全世界所得課税方式と領域内所得課税方式」

法人税の課税にあたっては、外国法人は国内源泉所得についてのみ納税義務を負うのに対し、内国法人は全世界で稼得する所得を対象に納税義務を負うものとされている。
内国法人の全世界所得を対象とする課税方式(外国税額控除権付)は、国内のみで事業活動を行う法人と国内・海外の両方で事業活動を行う法人との間での税負担水準を平等に保つ効果があり、資本輸出中立性を保証する課税手法といわれてきた。
ただし、この方式を前提にすると、子会社形態で海外での事業展開を行う本邦法人は、子会社からの配当を繰り延べることにより親会社の全世界所得課税も遅らせることが可能となる。

#No. 241(掲載号)
# 青山 慶二
2017/10/26

山本守之の法人税“一刀両断” 【第40回】「通達を適用した更正請求」

法人税基本通達9-2-32は役員の分掌変更の場合の退職給与について、次のように取扱いを置いています。
この通達はバブル時代に節税専門の税理士によって利用され、課税の公平を阻害していました。
例えば、A社が土地を譲渡して多額の利益が生じた場合に常勤の代表取締役甲を平取締役をとし、後継者である長男乙を平取締役から分掌変更し代表取締役とする。
この際、甲に数億円の退職給与を支給し、土地の譲渡益を相殺するという節税手法です。

#No. 241(掲載号)
# 山本 守之
2017/10/26

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第10回】

平成29年度税制改正後の法人税法2条12号の8柱書と比べると、三角合併についての記載がないが、これは、平成13年当時では、合併等対価の柔軟化が解禁されていなかったからである。
法人税法2条12号の8で規定されている金銭等不交付要件は、被合併法人の株主等に対し、合併法人株式以外の資産が交付されないこととしている。なお、この場合の株式に「出資を含む。」としているのは、持分会社や有限会社との合併を想定していたからである。

#No. 241(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/10/26

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第34回】「役員退職給与」~役員退職給与の額が過大であると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「前代表取締役に対する役員退職給与の額が過大であること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた岡山地裁平成21年5月19日判決(税資259号順号11202。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 241(掲載号)
# 泉 絢也
2017/10/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第10回】「租税条約における短期滞在者免税」

私は、中小の製造業メーカーの経理総務部門の社員です。最近、当社は、海外子会社から人材の受入れを行っており、派遣された社員の税金の計算処理もしています。
従業員が短期間派遣の場合は派遣元国の居住者継続と考えられますが、現地国でも課税され二重課税となる可能性があります。
この場合は、確定申告書で外国税額控除等を適用して調整するのですか。

#No. 241(掲載号)
# 菅野 真美
2017/10/26

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