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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第3回】「最近の注目裁判例・裁決例②(大阪高裁平成25年1月18日判決)」~収益事業に該当すると判断した理由は?~

法人税法2条6号、別表第2(平成20年法律第23号による改正前のもの)に該当する公益法人等で、青色申告の承認を受けている財団法人X(原告・控訴人)は、自ら営む事業のうち、公益事業会計等に区分して経理していた各事業(以下「本件各事業」という)について、法人税法2条13号に規定する収益事業に含めずに法人税の申告を行っていた。

#No. 151(掲載号)
# 泉 絢也
2016/01/07

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第7回】「事業に必要な海外旅行であったとの納税者の主張が認められず旅行費用は「給与等」に当たるとされた事例」

土木建築工事の請負業を営む法人(以下「甲社」)は、自社及び外注先の従業員31名を2泊3日のマカオ旅行(本件旅行)に参加させて、その費用総額800万円を損金に算入した。これに対して課税庁は、本件旅行の甲社従業員分は、所得税法28条1項の「給与等」に当たるから甲社には源泉徴収義務があるとして、源泉所得税に係る納付告知及び不納付加算税の賦課決定処分を行った。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/07

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第42回】「その他の裁判例⑤」

今回、解説する事件は、商法上、合併無効の判決が下った際に、合併により生じた譲渡損益をなかったものとして更正の請求を行うことができるか否かが争われた事件である。
組織再編税制の導入により、合併における譲渡損益の計算が大きく変わり、非適格合併として処理される事例はほとんど無くなったが、他の組織再編行為において類似の事例が生じる可能性もあり、実務上も参考になる判決であると考えられる。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/07

税務判例を読むための税法の学び方【73】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その1:武富士事件①)

新章として今回から、様々な税法の裁判例を、代表的なものを中心として、見ていこうと思う。
このような場合、最近にあった裁判例と、古いながらも講学上よく取り上げられる代表的な裁判例のいずれから取り上げていくべきか、悩むところである。
またこの2つに分けた場合には、いずれに入れるべきか迷うものもある。

#No. 151(掲載号)
# 長島 弘
2016/01/07

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第105回】引当金の会計処理①「債務保証損失引当金」

Q A社は、B社がC銀行から借入を行うに際して保証人となっています。その後、B社は経営難の状態となり実質的に経営破綻の状態にあります。
この場合に必要となる会計処理などについて教えてください。

#No. 151(掲載号)
# 上村 治
2016/01/07

山本守之の法人税“一刀両断” 【第18回】「実効税率はどのような経過で引き下げられたか」

新聞報道各社などから、「日本の税制は誰がどのように決めるのだ」「税制改正の方向を知るためにはどうすればいいのだ」 こんな質問をよく受けます。
例えば、政府が11月26日に開いた「官民対話」での安倍首相と榊原経団連会長の発言は次のように報じられています。

#No. 150(掲載号)
# 山本 守之
2015/12/24

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第5回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」

前回解説したように、大正12年に創設された同族会社等の行為計算の否認は、大正15年度に見直しをされただけで、ほとんどそのままの形が維持されてきた。
本稿では、現在の規定とほとんど変わらない形になった昭和25年度税制改正の内容とその具体的な論点について解説を行うこととする。

#No. 150(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/12/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例33(法人税)】 「「収用等のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった事例」

平成X6年3月期の法人税につき、平成X6年1月に収用等により東京都に建築物等を譲渡したため、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、対価補償金の受領及び収用証明書の収受等が申告期限後であったため、その適用をせずに申告をしてしまった。
これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 150(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/12/24

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第8回】「国税関係書類のスキャナ保存(3)」

平成27年度の税制改正において新たに盛り込まれたのが「適正事務処理要件」である。
会社の規模が大きければ、領収証等を精算する際には必ず何人かの承認を経て処理がされるが、これらの処理を1人で行う場合には、「正しく入力される」という担保がされないことになる。これを客観的に担保することを法律の要件としたのが適正事務処理要件である。

#No. 150(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/12/24

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第21回】「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」

「設計・工事監理受託契約事項の書面」には、①業務の実施期間、②業務の報酬の額、③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先等を記載しますが、その内容が変更された場合の変更書面の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 150(掲載号)
# 山端 美德
2015/12/24

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