酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第27回】「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」(その3)」~租税法内部における同一概念の解釈~
所得税法と消費税法に用いられている用語の意義を考えるに当たって、それぞれの法の趣旨を「担税力」の相違という観点から眺めて、その違いを論じることができたとしても、租税法律主義の要請する法的安定性等の議論は依然として残されているというべきであろう。
租税法中に用いられている概念の意義を他の法分野におけるのと同じ意義に用いることが法的安定性等に資するとして、租税法一般の解釈論において借用概念論が支配しており、また、その中でも統一説が通説的な地位を占めていることを考えると、この点については深慮ある検討が必要であるように思われる。
例えば、相続税の事案であるが、東京地裁平成7年6月30日判決(訟月42巻3号645頁)をみてみたい(注1)。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第1回】「一の契約書で課税物件表の複数の号に該当した場合」
【問】継続してエレベーターの保守契約を結ぶ際には、記載内容により第2号文書の請負に関する契約書と第7号文書の継続的取引の基本となる契約書に該当する場合があると聞きましたが、違いを教えてください。
贈与実務の頻出論点 【第2回】「贈与税の除斥期間」
相続税の申告作業中に被相続人から相続人に対する贈与がありましたが、10年以上前の贈与でした。いまから贈与税の申告が必要でしょうか。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第9回】「改正の内容⑧」
PEの種類の違いによる課税所得の範囲の違いがなくなったことから、みなし事業年度についても所要の整備が行われた(法法14二十三・二十四)。
PEを有しない外国法人が事業年度の途中でPEを有することになった場合は、その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間を、その有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間とをそれぞれ事業年度として区分する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第38回】「法人税基本通達改正の歴史⑦」
昭和54年度から昭和55年度の間には、法人税基本通達等の総点検が行われており、第一次分は昭和54年10月18日付直法2-31通達、第二次分は昭和55年5月15日付直法2-8通達、第三次分は昭和55年12月25日付直法2-15通達として公表されている。
このうち、子会社支援損失についての通達は第二次分として新設され、貸倒損失についての通達は第三次分として改正されている。
本稿では、これらの通達のうち、第二次分の改正である子会社支援損失について解説を行う。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第74回】税効果会計⑤「繰延税金資産の回収可能性」
Q 当社はX1年3月期において、帳簿価額50の棚卸資産について、会計上、評価損を30計上しました。この評価損については、税務上、損金算入が認められないため、課税所得を計算するに当たり当該評価損を加算しました。将来発生すると見込まれる課税所得がこの評価損の金額に満たない場合、繰延税金資産の金額はいくらになりますか。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第6回】「「表示方法の変更」で起こるコピペのミス」
たったそれだけの違いでしかないのですが、これは、わかる人が見れば一発で間違いとわかるミスです。こうしたミスが、そのまま社外に公表されてしまうと、その会社の決算書作成能力に疑問を持たれるかもしれません。
したがって、こういうミスは必ず防がなければならないのです。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
そして、原因を知れば防止法も自ずと見えてきます。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第27回】株式会社クワザワ「第三者委員会調査報告書(平成26年12月12日付)」
本件調査の対象となった会計不正は7つの事案を数えるが、そのうち5件について、その発覚の経緯として「外部からクワザワ従業員口座に不適切な金員が流入しているとの指摘があった」こととされている。
しかし、「外部」が具体的に何を意味するのかについては、調査報告書に言及はない。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第2回】「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」
前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。