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設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第1回】「平成26年度税制改正と設備投資に潜む落とし穴」

本連載では、設備投資やその回収における経営管理の留意点を管理会計の基本を交えながら解説していく。
この時期に、設備投資に関する経営管理手法や管理会計の基本的枠組みを再確認しておくべきなのは、平成26年度税制改正による設備投資の拡大増加が予想されるためである。
設備投資の促進自体は経済の底上げに必要なことであるが、その趣旨を十分理解し、落とし穴にはまらないことが大事である。

#No. 51(掲載号)
# 若松 弘之
2014/01/09

減損会計を学ぶ 【第6回】「減損の兆候の例示①」~営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナス~

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候を例示している。
今回は、例示されている減損の兆候のうち、資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益等が継続的なマイナスのケースについて解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 51(掲載号)
# 阿部 光成
2014/01/09

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第29回】企業結合会計①「合併の会計」

P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日を合併期日として合併し、P社が吸収合併存続会社となりました。
このときのP社の会計処理について教えてください。

#No. 51(掲載号)
# 許 仁九
2014/01/09

〔会計不正調査報告書を読む〕【第14回】株式会社雑貨屋ブルドッグ・「棚卸資産に係る不適切な会計処理に関する第三者委員会調査報告書」

会計監査人である監査法人トーマツは、管理本部財務課課長より、平成25年8月期第3四半期決算及びそれ以前において、棚卸資産に関連して不適切な会計処理が行われていたことを示唆する情報提供を受けた。
会計監査人は、直ちに、代表取締役社長に対し、事実関係の調査、法令違反などの事実があれば、是正その他適切な措置をとるよう申し入れた。その結果、棚卸資産に関して、一部、不適切な会計処理が行われていた疑義(以下「本件疑義」という)を認識したため、第三者委員会を設置することを決議した。

#No. 51(掲載号)
# 米澤 勝
2014/01/09

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載49〕 平成26年度税制改正の概要と留意点

(1) 「生産性向上設備投資促進税制」及び「中小企業投資促進税制」
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月下旬の見込み)以後、平成28年3月31日までの取得について、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額控除の適用となる。
ただし税額控除は、中小企業投資促進税制により、資本金3,000万円以下の中小企業は10%の税額控除、資本金1億円以下の中小企業は7%の税額控除とされた。

#No. 50(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/12/26

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第12回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~

これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。

#No. 50(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」

設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 50(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/12/26

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第12問】「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、平成24年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に移動した後、A物件を居住の用に供することなく、同25年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 50(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/26

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第8回】「子会社支援のための無償取引④」

清水惣事件にかかわる第1審判決、控訴審判決の内容は、第6回、第7回で解説した通りである。
第8回目である本号においては、これらの判決の内容について分析を行い、無利息貸付けについての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。

#No. 50(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/26

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