「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例22(消費税)】 「特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となるにもかかわらず、事前に有利選択を行わなかったため、不利な原則課税となってしまった事例」
設立2期目である平成26年3月期の消費税につき、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日から6月間)の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。しかし、これに気づいたのが平成26年3月期になってからであったため、有利な簡易課税の選択ができなくなってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額150万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
平成26年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい事例Q&A」
シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
Q1 合計所得金額の計算
Q2 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
Q3 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
Q4 契約者を変更した生命保険金
Q5 ふるさと納税により受け取った謝礼
Q6 ガン診断給付金と医療費控除
〔平成26年分〕 贈与税申告の留意点 【第2回】「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用するときの留意点」
平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、相続税対策として生前贈与を検討するケースが増えている。その中でも、贈与税の配偶者控除(*)を検討することが多いと考えられるが、その場合の留意点につき、検討してきたい。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第6回】「改正の内容⑤」
PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第35回】「法人税基本通達改正の歴史④」
昭和42年度法人税基本通達の改正は、このような批判に対応したものであると言われているが、本通達の前書きを見てみると、昭和40年度税制改正から昭和42年度税制改正までの税制簡素化の一環として、貸倒処理に関する取扱いの弾力化と手続の簡素化を目的として行われたものであることが分かる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第23回】「中小企業向けのその他の特例措置」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この連載の第17回「欠損金の繰越控除」から第22回「雇用関連税制と税額控除」までを読んで、中小法人に対する様々な税務上の特例措置があることが分かりました。それ以外にも、中小法人向けの税務上の特例措置があれば、その概要について教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第13回】「有価証券の評価」
満期保有目的の債券は、原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とする(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。
ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない(基準16)。
したがって、時価のある債券であっても、時価評価することはない。
J-SOXの経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第2回】「プロセスで理解するマイナンバー制度の保護措置」
新しく公表される法令やその取り組みに当たっての指針を示すガイドラインなどは、その性質から文字による情報が多い。
また、条文は必ずしも業務の順序と同じではなく、また体系立てて説明される形になっていないため、これらは読み込まないと全体が頭に入らない。
番号法に基づくガイドラインも同じである。
このようなとき、ガイドラインを読むために全体を鳥瞰した絵があると理解しやすくなる。
《編集部レポート》 日本公認会計士協会東京会、メディア懇談会を開催~会計教育や中小企業支援等の取組みを説明
会の冒頭、柳澤義一会長より、2月上旬から一部交通施設内で展開される公認会計士のPR看板について、坂本龍馬が手紙に記した「これより天下のことを知る時は、会計もっとも大事なり。」という言葉を用い、“龍馬と会計”という意外な組み合わせで会計の大切さを伝えたいとの趣旨説明が行われた。