居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第5問】「共有の家屋と共にその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xが所有する土地の上に、XとYが共有(各人の持分1/2)の家屋があり、その家屋にはXとその家族が居住し、Yはその家屋以外の家屋に居住しています。
このほど、XとYはその家屋と土地を譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【22】 〔第5章〕法令用語(その8)
まずは「適用する」について見ていく。
これは、法令の規定を目的とする対象そのものに当てはめる場合に使われる用語である。
したがって、詳細は後述するが、目的とする対象とは異なるが本質的には類似する他の事項について法令の規定を当てはめる場合には「準用する」を用いる。
なお、「適用する」という文言について厳密な意味が問われるのは、この「準用する」との差異のように法を当てはめる対象の差異による場合だけではない。法の発動の点で「施行する」との差異が問われる場合がある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載43〕 共同再編・複数再編における適格判定
当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、同日に、A社とB社を合併により吸収する予定です。
この連続して行う組織再編成の適格判定に関して注意すべき点をご教授下さい。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第1回】「主な改正事項の確認」
企業結合における取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では、取得原価に含めることとされていたが、改正会計基準等では、発生した事業年度の費用として処理することとされた。また、主要な取得関連費用を注記により開示することとされた。
なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定される。
これらの会計処理は、共通支配下の取引の会計処理にも同様に適用される。
「連結財務諸表の用語、様式及び 作成方法に関する規則等の一部を 改正する内閣府令」の解説 ―IFRS任意適用要件緩和の内容とその背景、 今後の展望について―
2013年6月19日、金融庁企業会計審議会は、
① International Financial Reporting Standards(以下、「IFRS」という)の任意適用要件の緩和
② IFRSの適用の方法
③ 単体開示の簡素化についての考え方
を整理した、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下、「方針」という)を公表した。
当該方針に基づき、8月26日には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「連結財規」という)等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表され、10月28日に内閣府令(第70号)が公布された。
当改正の趣旨は、IFRS任意適用企業を増加させることにあるといえる。以下では、主な改正内容やその背景等について概説する。
減損会計を学ぶ 【第2回】「減損会計の特徴」
減損会計基準を理解するためには、同会計基準が設定された背景を理解する必要がある。
固定資産に関する会計手法として、減価償却がある(「企業会計原則」第三、五)。
減損会計基準の設定の背景を理解するために、まず、減価償却の考え方を整理し、次に減損会計を必要とした理由を考えてみる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第23回】純資産会計①「自己株式の取得」─自己株式は株主資本の控除項目
当社は、インターネット上の通信販売サイトの運営会社です。ここ数年利益が安定し、営業キャッシュ・フローもプラスのため株主還元として一定額を配当しています。
当期は配当に加え、取締役会において自己株式の取得を決定しました。
自己株式を取得した場合の会計処理について教えてください。
〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「生命保険料控除について」~改正による記載もれ・計算誤りに注意~
平成22年度の税制改正において生命保険料控除の改正があり、平成24年分の所得税計算から適用されている。
平成23年までの取扱いよりも少し複雑な制度となり、保険料控除申告書も記入する箇所が増えたため、改正内容を十分に理解しないまま申告書を作成することによって、控除額の誤りや控除もれが発生しやすい状況にある。
そこで第2回目は、生命保険料控除についての留意点をまとめることとする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例7(贈与税)】 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった事例」
平成24年分の贈与税につき、65歳未満の実母からの現金の贈与につき、特定贈与者の年齢制限がない「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了(少なくとも屋根を有する状態)していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった。
これにより、暦年贈与での申告となり、暦年贈与による贈与税額720万円につき賠償請求を受けた。
