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租税争訟レポート 【第72回】「消費税等更正処分等取消請求事件(広島地方裁判所令和6年1月10日判決)」

パチンコ店を営む原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、株式会社B(以下「B社」と略称する)から受け取った2億円(本件金銭)は、原告がC社(以下「C社」と略称する)との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。

#No. 563(掲載号)
# 米澤 勝
2024/04/04

金融・投資商品の税務Q&A 【Q88】「特定口座で管理する上場株式等の発行法人が清算した場合の損失の取扱い」

私(居住者たる個人)は、A株式(上場)を保有していますが、発行法人であるA社が上場廃止となり、証券取引所の整理銘柄に指定されることになりました。このため、A株式を譲渡することができなくなってしまいましたが、これに伴う損失は他の上場株式等の譲渡益から控除することはできますか。

#No. 563(掲載号)
# 西川 真由美
2024/04/04

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第16回】「所得税法上の「非居住者」の該非」

① 審査請求人(請求人)は、過去に勤務先がA国に設立した現地法人であるB社の役員を務めていたが、平成16年頃に退職し、その後は特定の職業に就いていなかった。

#No. 563(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/04/04

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」

我が国が税務行政執行共助条約に基づく財産の保全共助の要請を受けた場合、対象者は、共助対象租税債権の不存在を我が国当局に主張できるのでしょうか。

#No. 563(掲載号)
# 霞 晴久
2024/04/04

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第1回】「負ののれん発生益のキャッシュ・フロー計算書上の処理」

決算短信の訂正事例はある意味教材です。
決算短信は速報性を重視した決算開示書類なので、時折間違っていることがあります。この連載でスポットを当てるのはまさにその訂正事例です。
決算短信の誤記載には、単純な入力ミスもあれば、会計処理のミスもあります。もちろん、そのいずれでもないケースもあり、誤記載の原因はさまざまですが、他社で間違いが起きた箇所は自社でも間違う可能性がありそうです。

#No. 563(掲載号)
# 石王丸 周夫
2024/04/04

〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第14回】「リースに関する最新動向」

前回まで、今の日本のリース会計や税務上の取扱いについて、確認してきました。今回は、今後、改正されるリース会計基準について、改正の背景と改正後の会計処理を、ほんの少しになりますが確認していきたいと思います。

#No. 563(掲載号)
# 喜多 弘美
2024/04/04

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第47回】「士業別のM&A対応、企業の見方に関する留意点とポイント」~税理士編~

中小M&Aで買い手、売り手などのM&A当事者が関わる可能性が高い士業には、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士などがあります。社会保険労務士、司法書士、行政書士なども中小企業と関わりの深い士業ですが、これらは、メインのプレイヤーというよりも、労務、登記、行政文書といった個々の手続において専門スキルを発揮するケースが多いため、M&A全体に広く関わるプレイヤーとしては、先に挙げた士業が中心となります。

#No. 563(掲載号)
# 荻窪 輝明
2024/04/04

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第36回】「錯誤に基づく租税負担選択権の行使と通常の更正の請求の許容性」-歯科医師概算経費控除「錯誤」事件・最判平成2年6月5日民集44巻4号612頁の意義と射程-

納税者が提出した納税申告書に係る課税標準等又は税額等の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(税通23条1項1号~3号参照。以下「過誤要件」という)が存在する場合、納税者は納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求をすることができる。この場合において、納税者が法定申告期限から5年以内に過誤要件の充足に気がついたときに行うことができる更正の請求(税通23条1項)を通常の更正の請求といい、法定申告期限から5年を経過した日以後に過誤要件の充足に気がついたときに、一定のいわゆる後発的理由(同条2項1号~3号)の発生を理由としてのみ行うことができる更正の請求(同項)を特別の更正の請求という(この用語法について拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【133】~【135】参照)。

#No. 562(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/03/28

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第4回】「暦年課税・相続時精算課税の比較シミュレーション」

本連載の【第1回】~【第3回】において確認した、令和6年以降における暦年課税と相続時精算課税の制度の概要をまとめると、次のとおりとなる。

#No. 562(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例132(贈与税)】 「所得制限により「住宅取得資金贈与の非課税特例」は適用できないにもかかわらず、合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、これを実行してしまい、所轄税務署の指摘を受け、修正申告することになってしまった事例」

令和X年分の贈与税につき、合計所得金額が2,000万円を超えており、所得制限により、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)は適用できないにもかかわらず、税理士が合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、依頼者が実母から入金を受けた1,000万円に「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して暦年課税で申告をした。

#No. 562(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/03/28

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