公開日: 2016/02/25 (掲載号:No.158)
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第1回】「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

筆者: 菊地 康夫

〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方

【第1回】

「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。

第1回目は、比較的書籍等で解説される機会が少ない「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

 

Ⅱ 概要

この別表は、いわゆる生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。

本制度は、法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(指定期間という)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものである。

なお、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(特定期間という)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置がある。

▼注意!▼

平成28年度の税制改正大綱(2015年12月24日閣議決定)によれば、この生産性向上設備投資促進税制は、平成29年3月31日までの適用期限をもって廃止されることになっている。

適用期間と設備等の種類の関係をまとめると以下のようになる。

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法人税申告書の書き方

【第1回】

「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の
法人税額の特別控除に関する明細書」

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。

第1回目は、比較的書籍等で解説される機会が少ない「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

 

Ⅱ 概要

この別表は、いわゆる生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。

本制度は、法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(指定期間という)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものである。

なお、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間(特定期間という)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置がある。

▼注意!▼

平成28年度の税制改正大綱(2015年12月24日閣議決定)によれば、この生産性向上設備投資促進税制は、平成29年3月31日までの適用期限をもって廃止されることになっている。

適用期間と設備等の種類の関係をまとめると以下のようになる。

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連載目次

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

第31回~

筆者紹介

菊地 康夫

(きくち・やすお)

公認会計士・税理士

平成6年、公認会計士2次試験合格。平成12年、税理士登録。
これまで上場会社等の会計監査業務から中小企業・個人事業者の税務顧問、決算書の分析をもとにした経営診断・コンサルティング業務、セミナー講師など幅広い業務に従事。

【主な著作】
『記載例でわかる法人税申告書 プロの読み方・作り方』(清文社)
『決算書の数字から見える 経営判断のヒント』(清文社)
ほか

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賃上げ促進税制の実務解説

公認会計士・税理士 鯨岡健太郎 著
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