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《速報解説》 監査役協会より「主要監査業務のポイントと事例研究(中間報告)」が公表される~監査の実効性と効率性の向上を目指し、実務上の課題に対応した工夫事例にも言及~

2023年7月20日付で(ホームページ掲載日は2023年8月1日)、日本監査役協会 本部監査役スタッフ研究会は、「主要監査業務のポイントと事例研究-監査の実効性と効率性の向上を目指して-(中間報告)」を公表した。

# 阿部 光成
2023/08/02

《速報解説》 会計士協会、「上場会社等における会計不正の動向」の2023年版を公表~スタンダード及びグロース市場の会社において会計不正の発覚が増加傾向~

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2023年7月28日付けで経営研究調査会研究資料第10号「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」を公表した。
「上場会社等における会計不正の動向」(以下「研究資料」と略称する)は、2018年から毎年公表されているものであり、研究資料における分類項目を当初から変化させることなく、比較可能性が維持されている。
本稿では、公表された研究資料の概要を紹介するとともに、2018年3月期以降の会計不正の動向の変化について検討をしたい。

# 米澤 勝
2023/07/31

プロフェッションジャーナル No.529が公開されました!~今週のお薦め記事~

長く休載だった人気連載『〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方』が今号にて再開。今回は適用企業も多いであろう「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの申告書として、「別表6(26) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」等の書き方を丁寧に解説します(柴田知央税理士)。

# Profession Journal 編集部
2023/07/27

《速報解説》 マンションの評価方法を定めた個別通達(居住用の区分所有財産の評価について(案))がパブコメに付される~意見募集は8月21日まで~

いわゆるマンションの財産評価をめぐっては、既報のとおり先月開催の有識者会議において見直しの方向性が示されていたが、国税庁は7月21日付けで評価通達のパブリックコメントを開始した(意見募集の締切は8月21日(月))。
なお見直しにあたっては、土地等の評価方法を規定している財産評価基本通達の改正ではなく、「居住用の区分所有財産の評価について」という名称の個別通達が新設される。

# Profession Journal 編集部
2023/07/21

プロフェッションジャーナル No.528が公開されました!~今週のお薦め記事~

今号で最終回の『令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説』では、令和5年度改正で見直された残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限について解説。改正前後の取扱いが表にまとめられ、視覚的にも分かりやすくなっています(足立好幸公認会計士・税理士)。

# Profession Journal 編集部
2023/07/20

《速報解説》 ASBJ、「税制適格SOに係る会計上の取扱いについて照会を受けている論点に関する解説」を掲載~行使価格に係る法令解釈通達等の改正の影響に言及~

このほど、企業会計基準委員会のホームページに、「税制適格ストック・オプションに係る会計上の取扱いについて照会を受けている論点に関する解説」として、ASBJの副委員長による解説が掲載された。

# 阿部 光成
2023/07/13

プロフェッションジャーナル No.527が公開されました!~今週のお薦め記事~

柴田健次税理士の人気連載『Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価』が今号より再開です。取引相場のない株式の評価について評価方式の適用や評価要素の算出方法に関し事例を用いて解説する本連載をまだ読まれていない方は、過去分も含めてチェックしてみてくださいね。

# Profession Journal 編集部
2023/07/13

《速報解説》 国税庁が暗号資産に関する法人税基本通達の一部を改正~特定自己発行暗号資産の要件の明確化等行う~

国税庁は、令和5年1月20日付「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」(以下「本件FAQ」という)を公表した。

# 下尾 裕
2023/07/11

《速報解説》 東京国税局が文書回答事例にて、定年延長の際に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金は退職所得に該当するとの回答示す

東京国税局は、令和5年6月26日(ホームページ公表は令和5年7月4日)に、定年延長に伴い打切支給の退職金の支給を受けた従業員が、定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金について退職所得に該当するかの事前照会を受けたが、この件については、退職所得として差し支えないという回答をした。以下において、この文書回答について検討する。

# 菅野 真美
2023/07/10

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