《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年4月~6月)」~注目事例の紹介~
本稿では、公表された裁決事例のうち、無予告の税務調査が違法又は不当ではないとした裁決(前掲表①)、一括購入した土地及び建物について各資産の取得価額の算定に当たり不動産鑑定評価による按分が合理的であるとした裁決(前掲表③)、相続開始の時に空室であった貸室について賃貸されていたのと同視し得る状況にはないから、賃貸されていなかったものとは認められないとした裁決(前掲表⑦)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。
《速報解説》 JICPAが「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」を改正~大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定の下、品質管理システムの評価の記載等行う~
2024年1月17日付けで(ホームページ掲載日は2024年1月19日)、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正を公表した。
《速報解説》 令和6年分所得税の定額減税(特別控除)ついて源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表される
令和6年度税制改正大綱では、定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)の実施が織り込まれ、今週末に召集される通常国会で改正法案が審議されるが、給与所得者に対する所得税の減税措置は本年6月1日以降の源泉徴収時から実施されるため、大綱に「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう法案の国会提出前であっても制度の詳細についてできる限り早急に公表」するとしていた通り、1月19日付けで財務省及び国税庁は各ホームページにおいて、源泉徴収義務者に向けた、定額減税の実施要領案を公表した。
《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6年基準年度の固定資産税評価額の取扱いに関する情報が、令和6年1月16日に総務省から公表された。
《速報解説》 国税庁、令和6年能登半島地震の関連情報まとめた特設ページを開設~延長・猶予等制度に加え酒税・印紙税・自動車関係の救済措置も紹介~
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、既報のとおり国税庁は同月5日に石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした国税の申告期限・納付期限の延長方針を示していたが、同ページで予告された通り1月12日付の官報にて正式に告示(富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁一))が公布されたことを受け、今回の地震で被害を受けた場合の税制上の措置(手続)等をまとめた特設ページを同日、国税庁ホームページ内に開設した。
《速報解説》 子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除及び住宅リフォーム税制の拡充~令和6年度税制改正大綱~
令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱では、子育て世帯に関係する改正事項がいくつか示されている。本稿では、その中から「子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充」と「子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充」について取り上げる。
《速報解説》 金融庁が令和6年能登半島地震に係る有報等の提出期限の取扱いを公表~実務上の支障が生じている場合、財務(支)局への相談を推奨~
2024(令和6)年1月5日、金融庁は、「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について」を公表した。
《速報解説》 国税庁、令和6年能登半島地震を受け国税の申告・納付期限延長を決定~対象は石川県及び富山県に納税地のある個人・法人~
令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までとなる令和5年分の所得税の確定申告受付時期が近づくなか、国税庁は1月9日付けで、1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、国税通則法第11条に基づき、下記の通り、地域指定による国税の申告・納付等の期限延長を公表した。
《速報解説》 一定の市場暗号資産に関する期末時価評価等からの除外~令和6年度税制改正大綱~
現行の法人税法においては、法人(内国法人又は恒久的施設を有する外国法人。以下同様)が各事業年度末時点において活発な市場を有する暗号資産(以下「市場暗号資産」という)を有する場合、当該市場暗号資産の法人税法上の評価額は時価法により評価した金額となり(法人税法61条2項)、かつ、当該法人がかかる市場暗号資産を「自己の計算」(同条3項)において有する場合には、期末時価評価による損益を当該法人の損金又は益金に算入するのが原則である。