《速報解説》 会計士協会、「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)を公表~税制改正を受け監査証拠がイメージ文書となる場合の留意点など示す~
平成28年9月26日、日本公認会計士協会は、IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
公開草案は、平成27年及び平成28年の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「電子帳簿保存法施行規則」という)等の改正によるスキャナ保存制度の緩和の内容を周知し、企業がスキャナ保存制度を採用している場合の監査上の対応について述べている。
《速報解説》 関信局、庭先部分を相続した場合の小規模宅地等特例の適用について文書回答事例を公表
関東信越国税局は9月20日付けで、庭先部分を相続した場合の小規模宅地等特例の適用について、下記の文書回答事例を公表した。
《速報解説》 法人税の申告期限、上場企業の株主総会期日設定柔軟化に対応し、延長実現なるか?~平成29年度税制改正要望
「日本再興戦略」等による国を挙げた取組みにより、日本の株式市場の整備を行い海外投資を呼び込もうとする動きが活発化している。昨年策定されたコーポレートガバナンス・コードもその1つだ。
ただし現在、海外投資家から日本市場への参入障壁として指摘されている問題の1つに、法人税の申告期限に関する現行制度が影響している。
《速報解説》 経産省、H29.3.31適用期限終了の中小企業向け各特例措置について延長・拡充を要望~設備投資減税は器具備品・建物附属設備の一部を適用対象に
前月末で締め切られた各省庁による「平成29年度税制改正要望」において、経済産業省は平成28年度末(H29.3.31)で適用期限が終了する税額控除・特別償却等の租税特別措置について、次のような延長・拡充等を要望している。
《速報解説》 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する措置法通達が新設~被相続人居住用家屋の敷地等の判定について取扱いを示す~
平成28年7月29日、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)通達の一部が改正され、被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除についての取扱いが公表された。
本稿では今回の通達改正の中で特に留意すべき事項について、関係図を交えて解説していく。
《速報解説》 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)割当に関する改正開示府令が公布・施行~有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等、普及促進を図る~
平成28年8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、金融庁は「企業内容等開示ガイドライン」の改正を公表した。これにより、平成28年6月24日から意見募集していた公開草案が確定することとなる。内閣府令等の改正に際して、「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」も公表されている。
《速報解説》 「税制上の措置」による地方法人課税の税率改正延期に伴う税効果会計への影響について~法定実効税率は変わらずも今後の法令等成立時期に留意~
自由民主党・公明党は平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下、「税制上の措置」)を公表し、消費税率引上げ延長に関連した資産課税、地方法人課税、個人所得課税等関連税制の改正方針についてその概要を示したのは既報のとおりである。
本稿では、これら関連税制のうち、地方法人課税の部分に関し、税率改正の延期についての詳細及びそれが税効果会計に与える影響について解説を行う。
《速報解説》 国税庁、HP上で『税理士法違反行為Q&A』を公表~どのような場合が懲戒処分の対象となるのか、具体事例で紹介
国税庁はこのたびホームページ上で『税理士法違反行為Q&A』を公表した。
国税庁は本Q&A公表にあたり「税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を行っていただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当することとなるのかについて分かりやすい形でお示しするため、Q&A形式により取りまとめたものです。」としている。
《速報解説》 日本監査役協会、「監査役監査と監査役スタッフの業務」を改訂~来期の全面見直しに向け中間報告書としての位置づけ~
平成28年7月28日付(ホームページ掲載日8月10日)で、公益社団法人 日本監査役協会の本部監査役スタッフ研究会は「監査役監査と監査役スタッフの業務(中間報告書)」を公表した。
これは、平成23年9月に第38期本部監査役スタッフ研究会報告書として発表された「監査役監査活動とスタッフ業務」(通称「オレンジ本」)のうち、主要な記述部分である「第3章」を最新の内容に改訂したものである。
見直し作業は、2年計画となっているため、「中間報告書」としているとのことである。
