《速報解説》 企業版ふるさと納税では法人税額控除に所得制限アリ!?~国税・地方税にまたがる税額控除額の計算過程に留意
ここで気になるのが、上図が「所得が大きい法人」と「所得が小さい法人」に分けられている点だ。
2つの図の違いは「法人税の税額控除」の記載の有無にあり、「所得が大きい大法人などでは、所得制限が設けられ、法人税の控除ができないのか」との疑問の声が湧き起こっている。
《速報解説》 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」、CGコードにおける取締役会対応状況について意見書を公表
平成28年2月18日、金融庁から「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方」(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(2))が公表された。東京証券取引所のホームページでも公開されている。
《速報解説》 不服申立制度の改正に伴い「不服審査基本通達」が改正~改正行政不服審査法等の施行にあわせ平成28年4月1日以後の取扱いを整備~
平成28年2月5日付けで、国税庁長官より「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、及び「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、が発遣された(国税庁ホームページ公開は2月12日)。
《速報解説》 ASBJ、IFRS第15号を踏まえ「収益認識に関する包括的な会計基準の開発について」意見募集を開始
平成28年2月4日、企業会計基準委員会は「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(以下「意見募集文書」という)を公表し、意見募集を行っている。
国際財務報告基準では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が公表されており、包括的な収益認識の会計基準が開発されている。
今回の意見募集は、企業会計基準委員会がIFRS第15号を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行うに際して、適用上の課題などに関する意見を把握するためのものである。
《速報解説》 税制改正法案からみた消費税軽減税率の適用対象~有料老人ホームでの飲食料品の提供は軽減税率の対象に~
平成28年度税制改正に係る税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は2月5日付けで国会へ提出され昨日8日に財務省ホームページ上で公開された。
以下ではまず、消費税軽減税率の適用対象について規定された部分を確認しておきたい。
《速報解説》 国税庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る債権放棄が行われた場合の課税関係について[文書回答事例]を公表
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、ガイドラインという)に従って債権放棄が行われた場合の課税関係について、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下、ガイドライン研究会という)から国税庁に照会が行われ、平成28年1月15日付けで国税庁からの回答が公表された(ホームページ掲載日は平成28年1月22日)。
《速報解説》 東京国税局より「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」(文書回答事例)が公表~H27年中の契約効力発生→H28年中の引渡しの場合は申告不要~
従来、公社債等の譲渡による所得は非課税とされ、譲渡による損失はないものとされていた。
しかし、「金融所得課税の一本化」(平成25年度改正)により、下記のとおり、平成28年1月1日以後、特定公社債等の譲渡については、株式等に係る譲渡所得等の課税対象とされた。
《速報解説》「中小企業会計指針」が改正(2016.1.26) ~重要性の原則の適用、固定資産の減損損失等に係る取扱いを明確化~
平成28年2月2日(改正は平成28 年1月26 日付)、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正について公表した。
これにより、平成27年10月2日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 パブコメを経て「要約財務諸表に関する報告業務」が確定~国際監査基準に合わせ監査人の実施事項等を整備~
平成28年1月26日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
これは、国際監査基準において整備されている要約財務諸表に関する報告業務について、わが国の実務上の指針として整備し適用するためのものである。
《速報解説》 「財務諸表のレビュー業務」に関する実務指針が確定~Q&A(研究報告)も同時に整備~
平成28年1月26日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
これは、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際レビュー業務基準(ISRE)2400「過去財務諸表に対するレビュー業務」を参考に、わが国の財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備するものである。保証業務実務指針は、会則41条に基づき、日本公認会計士協会の会員が遵守しなければならない職業的専門家としての基準等を構成する。
