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《速報解説》 主な車体課税の改正事項~10%消費税率へ向け抜本改革は先送り(平成27年度税制改正大綱)~

平成26年12月30日公表の「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)で明らかとなった自動車の車体課税等に関する主な改正事項は次のとおりである。
なお、消費税率10%引上げの延期により、「消費税率10%段階の車体課税の見直しについては、平成28年度以後の税制改正において具体的な結論を得る」とされ(大綱p8)、自動車取得税の廃止等の判断は先送りされることとなった。

#No. 102(掲載号)
# 菊地 弘
2015/01/16

《速報解説》 平成27年7月1日以後の国外転出から「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が導入~1億円以上の有価証券等保有者を対象(税制改正大綱の記載内容を検証)~

早ければ平成27年度税制改正で導入されると予想されていた「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が、予想どおり平成27年税制改正大綱において、所得税関係の改正案の中の「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」として盛り込まれた(大綱p27最終行~)。平成27年7月1日以降の国外転出に適用される予定である。地方税については引き続き検討するとされており、今回の大綱には盛り込まれていない。

#No. 101(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/13

《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とする場合の「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~

扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を適正に行う観点から、国外に居住する親族について扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者に対し、親族関係書類及び送金関係書類の添付等を義務付けることが示された。

#No. 101(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/09

《速報解説》 国境を越えた役務提供に対する消費税の課税見直しへ~リバースチャージ方式・登録国外事業者制度により国外事業者への電子商取引課税強化(平成27年度税制大綱)~

改正の内容は大きく2つに区分され、「国外の事業者から日本の消費者向けに行った役務提供」については、発信元である国外の事業者が消費税の納税義務者となり、「国外の事業者から日本の事業者向けに行った役務提供」については、国内の事業者が消費税の納税義務者(仕入側が消費税の納税を行ういわゆるリバースチャージ方式を導入)となる。

#No. 101(掲載号)
# 島添 浩
2015/01/09

《速報解説》 平成28年より『ジュニアNISA』が創設~未成年者口座は毎年80万円まで所得税非課税。既存NISAの限度額は120万円へ拡充(平成27年度税制改正大綱)~

家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保するため、既存NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は20歳以上が対象であるが、「平成27年度税制改正大綱」において、若年層への投資のすそ野の拡大を図るため、0歳~19歳を対象とする『ジュニアNISA』が創設されることが明らかとなった。

#No. 101(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2015/01/08

《速報解説》 住宅ローン控除等、6つの住宅税制特例が適用期限1年6ヶ月延長~消費税率引上げの影響を考慮し平成31年6月30まで(平成27年度税制改正大綱)~

住宅は、取引価額が高額であることから、消費税率引上げ前の駆け込み需要と引上げ後の反動が大きくなる可能性が高い。住宅税制の見直しは、消費税率引上げによる住宅投資への影響を平準化及び緩和することを目的としている。

#No. 101(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/07

《速報解説》 研究開発税制、控除限度額の構造を見直し~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~

税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。

#No. 100(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/01/07

《速報解説》 固定資産税に係る主な平成27年度税制改正事項~宅地等の負担調整措置は継続。特定空家等の敷地は特例措置の適用除外へ~

固定資産税は過去3年に一度の固定資産税評価替えに合わせ何らかの改正が行われてきた。
平成27年度は評価替えの年にあたるが、平成27年度の大綱では45ページに「宅地等及び農地の負担調整措置については、平成27年度から平成29年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置を継続する。」と記載されており、大きな変更はなく現行の計算方法が踏襲される。

#No. 100(掲載号)
# 島田 晃一
2015/01/07

《速報解説》 所得拡大促進税制の適用要件緩和と外形標準課税への適用~中小企業者等の「雇用者給与等支給増加割合」は3%据置き(平成27年度税制改正大綱)~

平成26年12月30日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成27年度税制改正大綱」が公表された。今回の税制改正でも、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必要があるとの認識から、企業の収益力を高め、賃上げを促進するための税制措置が盛り込まれたところである。
具体的には、「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一層の適用要件の緩和を行うとともに、法人事業税の外形標準課税においても所得拡大促進税制が導入することとなった。

#No. 100(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/01/07

《速報解説》 不動産登記に係る主な登録免許税の軽減措置の延長及び廃止~平成27年度税制改正大綱~

平成26年12月30日、自由民主党と公明党による「平成27年度税制改正大綱」が公表された。
不動産登記に係る登録免許税に関する改正内容の主なものとして、次のとおり延長及び廃止の措置を講ずることとされた。
延長の目的としては、土地の取得コストの軽減による土地の流動化・有効利用の促進を通じて、資産デフレからの脱却及び経済再生の実現を図ることを目的としている。

#No. 100(掲載号)
# 山端 美德
2015/01/07

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