《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価明細書の記載方法に係る通達改正案を公表~計算結果が0円となる場合の端数処理に注意~
令和5年8月1日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)が公表され、意見公募(パブリックコメント)が開始されました。受付締切は、8月31日までとなります。
《速報解説》 「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を国税庁が公表~登録日前の登録とりやめに関し取下手続等を明示~
事例集の内容は主に登録手続、取消手続、登録の取下げ、2割特例関係である。経過措置により通常の届出と期限が異なるもの、郵送の場合の通信日付印の取扱い、日数の数え方など、効力発生時期に影響のある点について情報提供されている。それぞれの注意すべき点をまとめる。
《速報解説》 会計士協会、J-SOXの改訂等に対応した「財務報告に係る内部統制の監査」の改正を確定~コメントを受けて公開草案時の規定から一部修正も~
2023年7月28日付けで(ホームページ掲載日は2023年8月4日)、日本公認会計士協会は、「「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」」を公表した。これにより、2023年4月21日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。コメントを受けて、公開草案から修正した規定もある。
《速報解説》 会計士協会が「監査報告書の文例」及び「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表~その他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例を追加~
2023年7月28日付けで(ホームページ掲載日は2023年8月2日)日本公認会計士協会は、「監査基準報告書700 実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700 実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」」を公表した。
monthly TAX views -No.126-「政府税制調査会中期答申と税制改正」
筆者が答申を読んで、来年度改正に向けて議論すべきと考えたのは金融(資産)所得税制のあり方で、また、大きな議論になると予想されるのは法人税のイノベーションボックス税制である。以下、順に述べてみたい。
マンション評価に関する通達案の概要と論点整理~明らかとなった6割水準評価等への理論・実務的な検証~
本稿では、当該通達案の内容を紹介するとともに、現在考えられる論点や疑問点を理論・実務の双方から検討して、パブリックコメントや今後の実務の参考資料を提供できればと考えている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第23回】
暗号資産の譲渡による所得の所得区分の問題、とりわけ譲渡所得該当性について、国会の議論を参照することで、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を否定する国税庁の論拠が少しずつ明らかになってくる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q81】「保有株式がTOB成立後に買い取られた場合の申告手続き」
私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有していますが、B社による株式の公開買付け(TOB)が行われることになりました。私はTOBには応じないことにしたのですが、この度、TOBが成立したことによってA社が上場廃止となり、保有していたA社株式がB社によって買い取られることになりました。私はA社株式を特定口座(源泉徴収選択あり)で保有していたので、A社株式の譲渡によって譲渡益が生じたとしても確定申告を行う必要はないのでしょうか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第32回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」
平成7年度の税制改正で租税特別措置法施行令39条の117第8項5号(当時)に「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」(本件括弧書き)が付加された理由は何でしょうか。
租税争訟レポート 【第68回】「税理士損害賠償請求事件~善管注意義務違反(東京地方裁判所令和2年2月20日判決)」
本件は、原告の顧問税理士であった被告が、原告代表者Aによる横領を認識し、あるいは、認識し得たにもかかわらず、原告に対する報告や是正・指導を行わず、それらが被告との間の業務委託契約に係る善管注意義務に反するものであると主張し、原告が、被告に対し、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、横領された金銭の合計額1億1,677万6,000円の一部である3,000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年10月24日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告が確定申告を行うに当たり原告に適用されるべき税額控除制度の適用を失念して同制度に基づく税額控除をしないまま確定申告をしたことが、契約上の善管注意義務に違反するものであると主張し、確定申告に基づいて納付した税額と税額控除制度を適用して計算された納付すべき税額との差額等合計1,038万4,048円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
