暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第21回】
所得税は、所得をその性質やその発生源泉に応じて、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得の10種類に分けて(所法23~35)、それぞれに適した所得金額の計算方法を定めている。所得税の課税対象は広く経済的利得としての所得であるが、様々な種類の所得が一律に同じように課税されるわけではないのである。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第31回】「外国子会社合算税制と二重課税の排除」
外国子会社合算税制を適用した結果、内国法人に二重課税が発生する可能性があるとのことですが、二重課税とされるもののうち、例えば、合算対象となる外国子会社が我が国に支店等を有しており、我が国で法人税等が課税されていた場合、当該外国子会社の国内源泉所得に係る課税はどのように調整されるのでしょうか。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第7回】「国税通則法第23条第2項第1号の「判決」の具体的範囲」
① 被相続人の相続人は、それぞれ被相続人の子である審査請求人(請求人)、A及びBの3人であり、請求人は熟慮期間の伸長を2度経た上で家庭裁判所に相続放棄の申述をした。
② Aは、請求人及びBを相手に遺産分割審判の申立てをした。
③ 請求人は、相続税法第55条の規定に基づき、自らの法定相続分が3分の1であることを前提とする期限後申告をした。
④ 家庭裁判所は、各相続人の法定相続分がいずれも3分の1ずつであることを前提に、本件土地を請求人に取得させることなどを内容とする審判(本件審判)を行い、これが確定したことに伴い、所有権移転登記が経由された。
⑤ Aは、請求人が相続放棄の申述をしていたことを知り、裁判所に対して本件審判の無効確認を求めるとともに、所有権移転登記の抹消を求める訴えを提起したところ、裁判所は、本件審判の無効を確認するとともに、請求人に対して登記の抹消を命じる判決(本件判決)を言い渡し、これが確定した。
⑥ 請求人は、相続税法第32条第1項に規定する期限内に相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁は、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。
〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第6回】「セール・アンド・リースバック取引と転リース取引」
【第5回】では、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引の判定について整理しました。今回はリース取引の中でも、セール・アンド・リース取引と転リース取引について概要を見ていきます(会計処理は別の回で扱います)。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第39回】「売り手が気にしたい財務状況のポイント(後編)」~経営指標の活用と、分析や見方のポイント②~
前回は、中小企業M&Aに関連して、売り手の財務面の観点から活用できる経営指標のうち、資本利益率や回転率・回転期間分析を中心に説明しました。今回もその続きですが、B/S面の指標を中心に説明します。
日頃の経営では、経営指標を活用する機会は多くないと思います。活用するにしても、P/L面の現象への関心が強いのではないでしょうか。しかし、M&Aでは、B/Sの情報が重要で、買い手からの関心も高いため、近い将来、M&Aを予定される売り手においては、B/Sに関係する経営指標も知っておくと、いざという時に便利です。
《速報解説》 国税庁、R5改正に対応した電帳法通達及び一問一答を公表~新たな猶予措置における「相当の理由」についても明示~
上記の改正については、適用関係等において一部不明確な部分もあったところ、6月30日付で国税庁より令和5年度改正を受けた「電子帳簿保存法取扱通達」等及び「電子帳簿保存法一問一答」がそれぞれ見直され、詳細が明らかとなった。
今回公表された情報は以下の通り。
《速報解説》 国税庁が令和5年分の路線価を公表~新型コロナの影響脱し全国平均は2年連続上昇~
7月3日、国税庁は相続税及び贈与税の算定基準となる令和5年分の路線価(1月1日時点)を公表した。
《速報解説》 経産省、社外取締役の質向上の後押しとして「社外取締役向け研修・トレーニングの活用の8つのポイント」及び「社外取締役向けケーススタディ集」を公表
これは、社外取締役の質の向上に向けて、社外取締役向けの研修やトレーニングの活用の後押しを図るためのものである。
《速報解説》 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が金融庁から公表される~有価証券報告書等及び臨時報告書における「重要な契約」の開示について改正~
これは、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)及び臨時報告書における「重要な契約」の開示について改正するものである。「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正する。