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相続税の実務問答 【第84回】「売買契約中の土地の課税関係(買主に相続が開始した場合)」

父(乙)は、U社(甲)との間で、令和5年3月1日にT市に所在する宅地250平方メートル(以下「T土地」といいます。)を9,000万円で購入する契約をしていました。契約書にはおおむね次のような記載があります。
① 契約締結日(令和5年3月1日)に乙は甲に手付金500万円を支払う。
② 令和5年6月1日に、乙は甲にT土地の売買代金の残代金8,500万円を支払う。
③ 同日に、甲は、所有権移転登記に必要な書類を乙に渡し、T土地を引き渡す。
④ 上記②及び③の義務を双方が履行した時に、T土地の所有権は乙に移転する。
ところが、父は、T土地の引渡しを受ける前の5月1日に亡くなってしまいました。相続人は長女である私と母の2名です。私たち相続人は協議の上、父の預金を私が相続し、その預金を解約し、T土地の売買代金の残代金8,500万円をU社に支払い、T土地を私の名義とする登記をしました。相続税の申告において父の財産及び債務をどのように扱えばよいのでしょうか。

#No. 523(掲載号)
# 梶野 研二
2023/06/15

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準を学ぶ 【第3回】「法人税等の会計処理(適用する税率など)」

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号。以下「法人税等会計基準」という)における法人税等の会計処理(適用する税率など)について解説する。

#No. 523(掲載号)
# 阿部 光成
2023/06/15

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第142回】株式会社パスコ「特別調査委員会調査報告書(2023年4月7日付)」

株式会社パスコ(以下「パスコ」と略称する)は、1953年10月にパシフィック航空測量株式会社として創業。1960年6月、航空機使用事業免許取得。1983年10月、現商号に変更。空間情報サービス事業(地理空間情報の収集、加工・処理・解析、ICT技術を活用した高品質な情報サービス提供事業(※1))を単一の事業とする。連結売上高56,565百万円、経常利益4,113百万円、資本金8,758百万円。従業員数2,828名(訂正前の2022年3月期連結実績)。セコム株式会社が発行済株式の71.57%を有する筆頭株主である。本店所在地は東京都目黒区。東京証券取引所スタンダード市場上場。会計監査人は有限責任あずさ監査法人東京事務所(以下、「あずさ監査法人」と略称する)。
(※1) パスコ2022年3月期有価証券報告書【事業の内容】から引用

#No. 523(掲載号)
# 米澤 勝
2023/06/15

《速報解説》 経済産業省、「企業買収における行動指針(案)」を公表~上場会社の経営支配権を取得する買収一般で尊重されるべき3つの原則等示す~

2023年6月8日、経済産業省は、「企業買収における行動指針(案)―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/06/13

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第120回】「節税商品取引を巡る法律問題(その14)」

財務省の資料によると、国税庁の近年の広報活動の経費についての予算額は次のとおりである(※)。

#No. 522(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/06/08

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第15回】「国税通則法24条~26条(~30条)」-申告納税制度における税務官庁による納税義務の確定-

第11回では国税通則法17条(~22条)について、同条の定める期限内申告を申告納税制度の中心ないし基本に据えて「申告納税制度の体系的把握と実定的把握」(同回2・3)の観点から、検討したが、今回は、その検討の延長線上で、申告納税制度における税務官庁による納税義務の確定(税通24条~26条)について検討することにする。

#No. 522(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/06/08

〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第4回】

課税売上割合に準ずる割合(以下「準ずる割合」という)については、ムゲン事件では争点化されたが、ADW事件では、課税仕入れの用途区分(本件更正処分の適法性)に係る争点の中で審議されている。したがって、以下では、ムゲン事件第一審及び控訴審を検討した上で、ADW控訴審判決(※37)における納税者側の主張とそれに対する裁判所の説示を中心に見ていくこととする。

#No. 522(掲載号)
# 霞 晴久
2023/06/08

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第27回】「調整対象固定資産の取得によって2割特例の適用が受けられない場合」

個人事業者です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるよう、登録を済ませました。
ところで、近々、営業車(取得価額200万円、事業専用割合60%)の購入を予定しているのですが、消費税の申告について小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用に当たっての注意点を教えてください。

#No. 522(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/06/08

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第9回】「非適格株式移転を利用したM&A手法」

平成29年度税制改正前は、非適格株式交換又は非適格株式移転を行った場合に、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が保有する資産に対して行われる時価評価課税の対象に営業権(のれん)が含まれると解されており、実務上も、株式交換及び株式移転におけるハードルの1つとして考えられていた。

#No. 522(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/06/08

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第54回】「従業員持株会の解散」

私はS社の総務部長Eです。当社には、20年程前に設立した従業員持株会があり、S社株式の40%を保有しています。
10年程前になりますが、業績不振で何年間も配当ができない年が続いたため、A社長の意向で、すべての従業員に従業員持株会からの退会を促し、S社から従業員持株会に仮払金を提供する形で退会精算(出資金の払戻し)を行っています。
従業員持株会はA社長の相続対策に必要との理由から解散せず、私と経理部長Fの2名が組合員として籍を残してS社株式を保有し続けています。私たちも出資金の大部分について払戻しを受けており、ほぼ名義貸しのような状態ではありますが、法律上はS社株式と多額の借入金を共有している状態になっているそうです。
現在、S社の業績は堅調で配当財源に困ることはありません。したがって、改めて従業員に出資してもらうことが現実的な解決策ではないかと考えています。ただし、一度は従業員に退会を促した手前、A社長は従業員に出資を要請することに難色を示しており、他に良い方法があれば従業員持株会を解散してしまいたい意向です。
A社長の相続対策に影響がないようにS社の仮払金を解消したうえで、従業員持株会を解散する良い方法はないでしょうか。

#No. 522(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/06/08

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