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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第21回】「今治造船移転価格事件(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。

#No. 529(掲載号)
# 水野 正夫
2023/07/27

リース会計基準(案)を学ぶ 【第2回】「リースの定義」

今回は、リースの定義について解説する。
定義については、次のように規定されている(リース会計基準(案)BC18項)。

#No. 529(掲載号)
# 阿部 光成
2023/07/27

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第144回】株式会社レイ「第三者調査委員会調査報告書(公表版)(2023年6月9日付)」

株式会社レイ(以下「レイ」と略称する)は、1981年6月に株式会社スタジオ・レイとして設立。1991年10月、現商号に変更。広告・映像関連の企画制作を主たる事業とする。売上高12,450百万円、経常利益1,401百万円、資本金471百万円。従業員数399名(2023年2月期連結実績)。2017年12月、株式会社テレビ朝日との間で資本業務提携契約を締結し、同社が発行済株式の20%を保有する筆頭株主となる。本店所在地は東京都港区。東京証券取引所スタンダード市場上場。会計監査人は城南監査法人。

#No. 529(掲載号)
# 米澤 勝
2023/07/27

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第13回】「会計方針に関する注記②」-その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項-

当社は会計監査人設置会社で個別注記表を作成しています。有価証券報告書の提出義務はなく、連結計算書類は作成していません。個別注記表における重要な会計方針に係る事項に関する注記のうち、その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 529(掲載号)
# 竹本 泰明
2023/07/27

《速報解説》 マンションの評価方法を定めた個別通達(居住用の区分所有財産の評価について(案))がパブコメに付される~意見募集は8月21日まで~

いわゆるマンションの財産評価をめぐっては、既報のとおり先月開催の有識者会議において見直しの方向性が示されていたが、国税庁は7月21日付けで評価通達のパブリックコメントを開始した(意見募集の締切は8月21日(月))。
なお見直しにあたっては、土地等の評価方法を規定している財産評価基本通達の改正ではなく、「居住用の区分所有財産の評価について」という名称の個別通達が新設される。

# Profession Journal 編集部
2023/07/21

日本の企業税制 【第117回】「児童手当と扶養控除」

6月30日、政府の税制調査会(中里実会長)は、答申「わが国税制の現状と課題 -令和時代の構造変化と税制のあり方」を取りまとめた。税制調査会の答申としては令和元年の答申「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」以来4年ぶりのものとなる。

#No. 528(掲載号)
# 小畑 良晴
2023/07/20

相続税の実務問答 【第85回】「居住用宅地を内縁の配偶者が遺贈により取得した場合の小規模宅地等の特例の適用」

被相続人甲と私は、内縁関係にありました(私は、甲の親族ではありません)。甲と私は、甲が所有するM市の住宅に同居しており、甲と私の生計は一でした。甲は、今年の2月に亡くなり、私はM市の住宅を遺贈により取得しました。私は、今後もこの住宅に住み続けるつもりです。
ところで、この住宅を含めた甲の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えることとなりますので、相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の計算上、私が遺贈により取得した住宅の敷地部分について、小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。

#No. 528(掲載号)
# 梶野 研二
2023/07/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第51回】「代表取締役一任決議と形式基準」

当社は、株主総会で役員報酬の支給総額のみを定め、各役員の支給額は「代表取締役に一任する」旨の決議を行っています。
これは、過大役員給与の判定における形式基準において、何か問題でしょうか。

#No. 528(掲載号)
# 中尾 隼大
2023/07/20

令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

清算中の通算子法人につきその残余財産が確定した場合、その通算子法人は、その残余財産の確定の日の翌日において、通算承認の効力が失われることとなる(法法64の10⑥五)。
そして、その通算子法人は、その通算事業年度開始の日からその残余財産の確定の日までの期間を最終事業年度(残余財産確定事業年度)として法人税及び地方法人税、住民税、事業税の確定申告書を提出することとなる。
令和5年度税制改正では、次のように、残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直しが行われている。

#No. 528(掲載号)
# 足立 好幸
2023/07/20
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