税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
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給与計算の質問箱 【第47回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~令和5年分対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第148回】東テク株式会社「特別調査委員会調査報告書(公表版)(2023年6月29日付)」
東テク株式会社(以下「東テク」と略称する)は、1955年7月設立。設立時の社名は東京機工株式会社。1986年現商号に変更。計装事業(※1)、エネルギー事業及び設備機器販売事業を主たる事業とし、国内7社、海外5社の連結子会社を有している。連結売上126,696百万円、経常利益8,172百万円、資本金1,857百万円。従業員数2,505名(2023年3月期連結実績)。本店所在地は東京都中央区。東京証券取引所プライム市場上場。会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人東京事務所。
不適切な取引が発覚した連結子会社の東テク電工株式会社(以下「東テク電工」と略称する)は、1972年11月、現・東テク電工代表取締役社長の尾髙功将氏(報告書上の表記は「D社長」。以下「尾髙東テク電工社長」と略称する)の父親により設立された。設立時の社名は尾髙電工株式会社。東テクは、2008年2月に尾髙電工株式会社の全株式を取得して完全子会社とした。当該株式譲渡に当たり、当面の間、尾髙功将氏を東テク電工の代表取締役社長とする旨が確認され、それ以降も本報告書提出時点まで一貫して、尾髙功将氏が東テク電工の代表取締役社長を務めていた。2012年、尾髙電工株式会社から現在の東テク電工株式会社に商号変更。京葉地区での電気設備工事の設計・施工等を主たる事業とする。売上高1,001百万円、経常利益36百万円、資本金100百万円(2022年3月期実績)。従業員数19名。本店所在地は、千葉県千葉市。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第125回】「消費税法判例解析講座(その2)」
前述のとおり、消費税法58条は、「事業者・・・は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ・・・に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。〔下線筆者〕」と規定している。ここでは、備え付けた帳簿に必要事項を記録することが要求されているように読むことができる。
この規定振りは、所得税法や法人税法といった所得課税法にみられる規定に近接しているように思われる。例えば、所得税法施行規則56条1項の規定は、まず帳簿書類の備付けを規定している。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第20回】「国税通則法46条(~55条)」-納税の猶予の意義と性格-
国税を納付する義務(納税義務)は、その納付すべき税額が確定された場合(税通15条1項、16条参照)、その履行すなわち当該税額の納付及び徴収(同第3章)によって、消滅する。このことは、私法上の債務がその履行によって消滅するのと基本的に同じである。ただし、履行内容・条件の変更については私法と税法とで対応が異なる。すなわち、私法上の債務については、履行内容・条件の変更は、契約自由の原則の下、当事者の合意(これを新たな契約の締結と解するか又は和解(民法695条)と解するかは意思表示の解釈の問題である)によって、原則として自由に行うことができるのに対して、納税義務については、履行内容・条件の変更は、合法性の原則の下、税法上の明文の規定に基づいてのみ許容される(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)87頁、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【38】参照)。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第32回】「個人事業者が令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめる場合の取消届出書の提出期限」
令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、事情により令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめたいと思います。手続きを教えてください。
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〈令和5年度税制改正で創設された〉パーシャルスピンオフ税制のポイント 【第3回】「事業再編計画認定要件と認定手続き」
【第1回】では、パーシャルスピンオフ税制創設の背景と制度の概要を、続く【第2回】では、適用要件について解説した。
最終回となる【第3回】では、事業再編計画認定要件と認定手続きについて確認する。
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〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第14回】「法人税法132条」
ユニバーサルミュージック事件において、最高裁は、「同族会社等による金銭の借入れが上記の経済的合理性を欠くものか否かについては、当該借入れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきものであるところ、本件借入れのように、ある企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環として、当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金銭の借入れを行った場合において、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くときは、当該借入れは、上記諸事情のうち、その目的、すなわち当該借入れによって資金需要が満たされることで達せられる目的において不合理と評価されることとなる。そして、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、①当該一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当である。」と判示した。
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〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第13回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その5)」-建蔽率②-
今回は、この建蔽率の計算に当たって、応用的にはなるものの、実務上ではやはり習得しておくべきと考えられる項目を確認してみることにします。
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第34回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建築中の家屋がある場合の取扱い」
経営者甲(令和5年8月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に令和4年7月15日に取得しているA土地(取得価額200,000千円)があります。A土地の上に賃貸用建物であるAアパートを建築中でしたが、引渡しを受ける前に相続が発生しています。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第59回】「親族外事業承継と役員選任権付株式」
私は、自動車部品製造業を営む非上場会社S社の創業者Nです。
親族の中にS社の経営を任せることができる者が見当たらないため、社内の役員・従業員の中から後継者を決めて事業承継を行うことにしました。すでに、50代のA氏を代表取締役社長に就任させており、私は代表取締役会長としてA社長への経営承継を進めているところです。
私が保有しているS社の株式については、家族に相続税の負担がかかることがないように、A社長を中心とする経営陣、従業員持株会に低廉な金額で譲渡することを検討しています。
S社株式をA社長らに譲渡するタイミングで代表権を返上し、経営の第一線から退くつもりです。ただし、ライフワークである研究開発やモノ作りは続けたいと考えており、株式を譲った後も非常勤役員として会社に残りたいと考えています。
少し心配なのは、今まではS社株式の全部を保有している私が取締役人事を取り仕切ってきましたが、株式譲渡後は私が他の株主に選んでもらう立場になってしまうということです。創業者である私が追い出されるようなことはないと思いたいですが、私がS社株式を譲った後も、取締役としての身分を保証してもらえるような仕組みがあれば、提案していただけないでしょうか。
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