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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第108回】「節税商品取引を巡る法律問題(その2)」

前回(その1)では、節税商品取引における「投資者保護」の必要性について述べた。今回は、節税商品取引を抽出して研究する意義について、次の①②を前提に整理しておくこととしよう。
① 今後我が国の節税商品過誤訴訟が増加すると推察されること
② 節税商品の特殊構造ゆえに一般的金融商品取引に係る説明義務の検討では不十分であると考えられること

#No. 473(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/06/09

〈判例評釈〉相続マンション訴訟最高裁判決-相続税の節税目的で取得したマンションに対する評基通6項適用の可否が問われた事例- 【後編】

本件判決に接して真っ先に思ったのは、課税庁は日頃から「伝家の宝刀」を抜かないで済むための対応を怠るべきでないということである。ここでいう伝家の宝刀とは評基通6項のことであるが(※4)、なぜ抜くべきでないかといえば、評基通6項とは通達による評価の「否認」、すなわち自らが規定した評価方法(本件の場合は路線価による評価、評基通11)に「欠陥」があることを認めることにつながりかねず、その行為は「自己矛盾」というべきものであるからである。

#No. 473(掲載号)
# 安部 和彦
2022/06/09

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第42回】「取引先の上場会社が持つ株式の買取り」

私(L)は70歳で製造業(R社)を経営しています。私が所有するR社株式については、後継者である私の子供へ承継する目途がつきました。ところで、今般、取引先のF社(上場会社)より、F社が所有する私の会社(R社)の株式を買い取ってほしいとの相談がありました。
F社には、関係強化を目的に30年間にわたってR社株式の4%を保有してもらっていました。10年前までは多くの取引がありましたが、近年の取引額は減少傾向にあります。当時の簿価純資産価額が1株当たり約600円だったR社株式を、私から額面金額(50円)でF社へ売却したので、私としては額面金額でR社に自己株式として買い戻したいと思っています。どのように交渉すればよいでしょうか。

#No. 473(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/06/09

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第40回】「準事業と特定貸付事業を相続した場合の貸付事業用宅地等の判定(新たに貸付事業の用に供された宅地等がある場合の判定手順)」

平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンション及びCマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。

#No. 473(掲載号)
# 柴田 健次
2022/06/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第15回】「請求書に税抜価額と税込価額が混在する場合のインボイスの記載方法」

当社はIT関連の事業をしていて、大手システムインテグレーター(SIer)の協力会社という位置付けです。SIerと取り交わした準委任契約に基づき、当社のシステムエンジニアがSIerに常駐してシステム開発に従事しています(いわゆるSystem Engineering Service = SES)。
SIerのオフィスに常駐で作業しているため、エンジニアの通勤費もSIerに請求する契約となっています。当社が作成する請求書には、慣習上、エンジニアによる役務提供の税抜価額の合計額とそれに対する消費税額を記載、交通費は税込価額のみを記載しています。
インボイス制度導入にあたって、請求書の書き方を変えなければいけないのでしょうか。

#No. 473(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/06/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第76回】「旭川市国民健康保険条例事件」~最判平成18年3月1日(民集60巻2号587号)~

Xは、Y1(市)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者の資格を取得した。Y1は、国民健康保険事業を運営する保険者であり、国民健康保険法・Y1市の国民健康保険条例により、国民健康保険料を徴収している。
その後、Xに対する平成6年度の保険料の賦課額が決定され(本件賦課処分)、保険料の納入通知書がXに送付された。これを受けて、Xは、「前年度の収入が生活保護基準の約半分であるから、生活保護適用に準じて保険料を免除されたい」との理由で、保険料の減免申請をした。これに対し、Y2(Y1市長)は、減免基準に非該当である旨を通知した(減免非該当処分)。そこで、Xが、Y1に対し本件賦課処分の取消し・無効確認を、Y2に対し、減免非該当処分の取消し・無効確認を、それぞれ求めたのが本件である。

#No. 473(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/06/09

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第14回】「請求人提出証拠の提出の仕方」

国税不服審判所が裁決をするに当たり、事実関係を明らかにするために証拠を評価することになるが、この証拠の提出について、国税通則法は以下のように規定している。

#No. 473(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/06/09

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第80回】

〈Q4〉出荷基準が法人税法22条の2第1項の引渡基準に含まれる場合と、2項の近接日基準に含まれる場合とで、どのような差異が生じるのか。

#No. 473(掲載号)
# 泉 絢也
2022/06/09

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2022年5月】

2022年5月1日から5月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 473(掲載号)
# 阿部 光成
2022/06/09

《速報解説》 会計士協会、「不動産をめぐる課税上の論点整理」を公表~判例分析を踏まえ総則6項適用の射程について言及~

日本公認会計士協会が、令和4年5月19日に「不動産をめぐる課税上の論点整理」(以下「論点整理」という)を公表した(ホームページ掲載日は令和4年5月27日)。
これは不動産の多角的な課税の局面において、現行税制の問題点は何かを会計士の視点から検討している。様々な検討事項のうち本稿では、令和4年4月19日の最高裁判決により話題となっている総則6項に焦点を当てて検討する。

#No. 472(掲載号)
# 菅野 真美
2022/06/06

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