給与計算の質問箱 【第30回】「小規模会社における住民税納付回数の削減方法」
当社は社長1人の会社です。5月に区役所から住民税の特別徴収の納付書が届きました。6月分~翌年5月分までの納付書12枚を使い毎月10日までに銀行に行って住民税を納付する予定です。しかし、1年で12回銀行に行くのは手間がかかりますので、どうにか納付回数を減らす方法はないでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第126回】アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 「第三者委員会調査報告書(2022年4月11日付)」
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(以下「AMN」と略称する)は、2007(平成19)年2月設立。インターネットによる広告配信代理、情報提供サービスを主たる事業とする。連結売上高632百万円、連結経常損失96百万円、従業員数60人(いずれも、2021年12月期実績)。東京証券取引所グロース上場。本店所在地は東京都港区。会計監査人は、2020年12月期まで、有限責任監査法人トーマツ東京事務所。2021年3月26日にかなで監査法人が会計監査人に就任するが、2022年3月4日に辞任し、代わりに監査法人アリアが就任している。なお、提出期限を大幅に遅れて5月11日に提出された2021年12月期の有価証券報告書については、監査法人アリアが監査報告書を作成している。
本連載【第117回】は、AMNが2021年5月17日付で設置した第三者委員会(以下「第一次調査委員会」と略称する)の「最終調査報告書」の内容を分析するとともに、同年8月19日に発出された、東京証券取引所による「改善報告書の徴求及び公表措置」及びこれを受けてAMNが提出した「改善報告書」までを対象としている。
マスクと管理会計~コロナ長期化で常識は変わるか?~ 【第5回】「コストの把握方法に正解はあるの?」
PNザッカ社は、キッチン雑貨や生活雑貨の製造・販売を手掛ける会社です。経理部のアライくんが会議に参加したきりなかなか戻ってきません。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第108回】「節税商品取引を巡る法律問題(その2)」
前回(その1)では、節税商品取引における「投資者保護」の必要性について述べた。今回は、節税商品取引を抽出して研究する意義について、次の①②を前提に整理しておくこととしよう。
① 今後我が国の節税商品過誤訴訟が増加すると推察されること
② 節税商品の特殊構造ゆえに一般的金融商品取引に係る説明義務の検討では不十分であると考えられること
〈判例評釈〉相続マンション訴訟最高裁判決-相続税の節税目的で取得したマンションに対する評基通6項適用の可否が問われた事例- 【後編】
本件判決に接して真っ先に思ったのは、課税庁は日頃から「伝家の宝刀」を抜かないで済むための対応を怠るべきでないということである。ここでいう伝家の宝刀とは評基通6項のことであるが(※4)、なぜ抜くべきでないかといえば、評基通6項とは通達による評価の「否認」、すなわち自らが規定した評価方法(本件の場合は路線価による評価、評基通11)に「欠陥」があることを認めることにつながりかねず、その行為は「自己矛盾」というべきものであるからである。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第42回】「取引先の上場会社が持つ株式の買取り」
私(L)は70歳で製造業(R社)を経営しています。私が所有するR社株式については、後継者である私の子供へ承継する目途がつきました。ところで、今般、取引先のF社(上場会社)より、F社が所有する私の会社(R社)の株式を買い取ってほしいとの相談がありました。
F社には、関係強化を目的に30年間にわたってR社株式の4%を保有してもらっていました。10年前までは多くの取引がありましたが、近年の取引額は減少傾向にあります。当時の簿価純資産価額が1株当たり約600円だったR社株式を、私から額面金額(50円)でF社へ売却したので、私としては額面金額でR社に自己株式として買い戻したいと思っています。どのように交渉すればよいでしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第40回】「準事業と特定貸付事業を相続した場合の貸付事業用宅地等の判定(新たに貸付事業の用に供された宅地等がある場合の判定手順)」
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンション及びCマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第15回】「請求書に税抜価額と税込価額が混在する場合のインボイスの記載方法」
当社はIT関連の事業をしていて、大手システムインテグレーター(SIer)の協力会社という位置付けです。SIerと取り交わした準委任契約に基づき、当社のシステムエンジニアがSIerに常駐してシステム開発に従事しています(いわゆるSystem Engineering Service = SES)。
SIerのオフィスに常駐で作業しているため、エンジニアの通勤費もSIerに請求する契約となっています。当社が作成する請求書には、慣習上、エンジニアによる役務提供の税抜価額の合計額とそれに対する消費税額を記載、交通費は税込価額のみを記載しています。
インボイス制度導入にあたって、請求書の書き方を変えなければいけないのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第76回】「旭川市国民健康保険条例事件」~最判平成18年3月1日(民集60巻2号587号)~
Xは、Y1(市)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者の資格を取得した。Y1は、国民健康保険事業を運営する保険者であり、国民健康保険法・Y1市の国民健康保険条例により、国民健康保険料を徴収している。
その後、Xに対する平成6年度の保険料の賦課額が決定され(本件賦課処分)、保険料の納入通知書がXに送付された。これを受けて、Xは、「前年度の収入が生活保護基準の約半分であるから、生活保護適用に準じて保険料を免除されたい」との理由で、保険料の減免申請をした。これに対し、Y2(Y1市長)は、減免基準に非該当である旨を通知した(減免非該当処分)。そこで、Xが、Y1に対し本件賦課処分の取消し・無効確認を、Y2に対し、減免非該当処分の取消し・無効確認を、それぞれ求めたのが本件である。
