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《速報解説》 ウェブ開示によるみなし提供制度への対応等、『経団連ひな型』が一部改訂される~改訂日付に留意~

2022年4月27日、日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部会は、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の一部改訂を行っている。

#No. 467(掲載号)
# 阿部 光成
2022/04/28

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第13回】「借用概念論の実践的意図とその実現」-株主優待金事件に関する最判昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁-

今回は、借用概念論のそのような実践的意図とその実現について、いわゆる株主相互金融会社における株主優待金の税法上の取扱いに関する昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁(以下「昭和35年最判」という)と最大判昭和43年11月13日民集22巻12号2449頁(以下「昭和43年最大判」という)を素材にして、検討することにする。

#No. 467(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/04/28

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第9回】「グループ通算制度と加入時の時価評価」

グループ通算制度に加入した場合には、グループ通算制度に加入した通算子法人となる法人に対して、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税が課される(法法64の12①)。ただし、以下のように、租税回避の恐れが少ないと考えられる法人は、時価評価課税の対象から除外されている。

#No. 467(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/04/28

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第77回】

〈Q1〉法人税法22条の2第1項にいう目的物の引渡しとはどのような意味か。

#No. 467(掲載号)
# 泉 絢也
2022/04/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例109(消費税)】 「役員給与の支給額についてアドバイスをしなかったため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により設立2期目から課税事業者となってしまったことから生じた損害につき賠償請求を受けたが、事故日後に特約に中途加入したことから、保険金支払いの対象外となった事例」

資本金100万円で設立した法人の設立2期目である令和Z年3月期の消費税につき、設立事業年度の役員給与を低く抑えれば給与等支払額の合計額を1,000万円以下にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1,000万円超となり、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度の役員給与を低く抑えることにより2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 467(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/04/28

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第34回】「被相続人が国外に居住用不動産を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、7年前に日本からマレーシアに移住しています。移住前は東京都都内にある戸建住宅に居住していましたが、その戸建住宅を売却し、マレーシアにあるAマンションを取得し、相続開始の直前まで1人で居住していました。甲はマレーシアに居住する前は、海外に居住したことはなく、生涯日本国籍を有しています。
甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのAマンションを長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したAマンションについて特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 467(掲載号)
# 柴田 健次
2022/04/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第16回】「登記の名義人が真実の所有者と異なる場合の納税義務者は誰か、1月1日現在の名義人がその後死亡した場合の納税義務者は誰かが争われた事案」

登記簿に記載されている所有者が真の所有者であるとは限らないが、真実の所有者を調査するためには時間とコストがかかることから登記簿記載の所有者に納税義務を課していると考える。ただし、登記されている事項が事実と相違するために課税上支障があると認められる場合は、市町村長は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができるとされている(地方税法第381条第7項)。

#No. 467(掲載号)
# 菅野 真美
2022/04/28

〈ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた〉2022年3月期監査上の留意事項と企業対応

ウクライナをめぐる国際情勢により、グローバル企業の決算や当該企業を担当している監査人に様々な影響が生じる可能性がある。そのため、2022年4月7日、日本公認会計士協会より、このような情勢下における監査上の留意事項をまとめた「2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)(以下、「本留意事項」という)」が公表された。

#No. 467(掲載号)
# 西田 友洋
2022/04/28

〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第3回】「従業員を巻き込んだ経営者の不正を防止するためにはどのような取組みが必要か」

経営幹部が権限を悪用し、不正や不適切な会計処理に及ぶ事件を見聞きします。しかし、きちんとした社内手続が求められる組織において、経営層だけで不正を働くことはそう簡単ではないはずです。組織化された会社では、業務に精通した部下や担当者の手を借りなければ、事件を起こすことはできません。
では、経営層から不正への加担を強要されたとき、毅然と断ることのできる部下や担当者がどれだけいるでしょうか。私自身を含めた弱い立場にある者を保護するためには、どのような仕組みが必要でしょうか。

#No. 467(掲載号)
# 打田 昌行
2022/04/28

《速報解説》 監査役協会が「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点」を公表~監査権限に及ぼす影響など、公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に示す~

2022年4月25日、日本監査役協会は、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点-公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に-」を公表した。
これは、2022年6月1日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されることから、監査役等としての留意点をまとめたものである。

#No. 467(掲載号)
# 阿部 光成
2022/04/28

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