《速報解説》 中小企業庁、「中小PMI支援メニュー」を公表~中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた統合やすり合わせ等の取組を支援~
中小企業庁は、「中小PMI支援メニュー(中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた支援メニュー)」を令和4年3月17日に公表した。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和3年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2022(令和4)年3月23日、「令和3年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、相続税法が6件、所得税法が1件で、合わせて7件となっている
今回の公表裁決では、国税不服審判所は、7件すべてで原処分庁の課税処分等の全部又は一部を取り消しており、納税者の審査請求が全面的に棄却又は却下されたものはない。
《速報解説》 開示作成にあたり参考となる「記述情報の開示の好事例集2021」が更新される~「監査の状況」及び「役員の報酬等」の開示の好事例が新たに追加~
2022年3月25日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新を公表した。
これは、2022年2月4日の「記述情報の開示の好事例集2021」を更新するものであり、次のものについて好事例を追加している。
《速報解説》 国税庁、パブコメを経て所得税基本通達28-9を改正~非常勤の消防団員の出動日数に応じて支払われる金銭のうち、災害に関する出動は1日8,000円、それ以外の出動は1日4,000円まで非課税~
国税庁は令和4年3月23日付けで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表、所得税基本通達28-9《非常勤の消防団員が支給を受ける金銭》の見直しを行った。なお本改正は令和3年10月1日付けでパブリックコメントに付されていた。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第8回】「給与等の支給額が増加した場合の税額控除」
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度では、給与等の支給額が増加した場合の税額控除が認められている(措法42の12の5①②)。具体的な内容は以下の通りである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例108(相続税)】 「相続税の当初申告において取引相場のない株式の評価誤り、非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、これらが認められ、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬につき損害賠償請求を受けた事例」
被相続人甲の相続税申告において、取引相場のない株式の評価誤り(株式交換後の直前期末の資本金等の額の誤記載など)や非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、その全てが認められた。
これにより、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬(還付税額の50%)につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第29回】「二世帯住宅に生計一親族と生計別親族が居住していた場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月20日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は長男である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙及び丙家族が居住の用に供しています。建物の各階ごとに玄関があり、構造上区分された建物で乙は1階で1人で生活をしていました。甲は乙及び丙から賃料は収受していません。なお、甲は5年前に自宅を売却し、老人ホームに居住していました。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第15回】「家屋の増築が1月1日前に行われたかどうかについて、1月3日時点の航空写真に基づいて推測できるか否かが争われた裁決例」
土地や家屋を課税標準とする固定資産税は、その年1月1日に土地や家屋を所有している者に対して、土地や家屋の価格を課税標準として、市町村(東京都特別区の場合は東京都)が賦課決定するものである。したがって、1月1日に誰が所有しているかが問題となる。
通常は、登記簿に基づいた課税台帳で所有者を確認することになるが、家屋を年の途中で新築・増改築した場合、登記された日がその年1月1日前後かで判断するのではなく、不動産登記規則第111条に準じて「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」が1月1日前なのかで判断する。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《組織再編-合併》編 【第1回】「100%親子会社間の吸収合併」
中小企業会計指針においては、合併等の企業結合が行われた際に、取得と判定された場合と、共同支配企業の形成、共通支配下の取引等と判定された場合とに分類・識別して会計処理を定めています。一方、税制上の合併の取扱いは、上記の会計上の取扱いと異なり、適格合併と非適格合併とに分類して規定されています。これらの分類のうち、実際に合併が実施されるのは、同一グループ内の中小企業間においては、主に税制上の適格合併に該当するケースです。
