〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第18回】「M&AのためのB/SとP/Lの基本姿勢~P/L編~」
中小企業のM&Aにおいて、買い手が売り手候補先の現状を探る情報源として決算書の入手や活用をまったくしないでM&Aを進めることは決してありません。それだけ売り手の決算書から得られる情報は買い手にとって有用なわけですが、一方で、決算書から得られる情報をどれだけ効果的に活用できているかといえば、すなわち、使いこなせているかどうかという点においては、買い手側の経営者や担当者の知見、経験値などに依存します。
《速報解説》 会計士協会、「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を含む6つの実務指針を改正~監査基準の改訂に関する意見書等を受け、その他の記載内容の規定の創設や電子化対応等行う~
2021年8月19日付けで(ホームページ掲載日は2021年8月30日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。これにより、2021年4月22日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要及び対応が公表されているものもある。
《速報解説》 「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の確定を会計士協会が公表~原則2022年1月1日以後の適用も一部例外もあるため注意~
2021年8月19日付けで(ホームページ掲載日は2021年8月26日)、日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」を公表した。これにより、2021年4月22日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
公開草案に対するコメントの概要及び対応も公表されている。
《速報解説》 会計士協会、2度の意見募集を経て「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」を確定~現時点で考え得る作成上の留意点及び文例を取りまとめる~
2021年8月19日付けで(ホームページ掲載日は2021年8月26日)、日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」を公表した。
《速報解説》 会計士協会が電子化等の促進に向け「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び「監査報告書の文例」を改正~連結計算書類に対する監査報告書(文例14)を除き適用は原則本年9月1日~
2021年8月19日付けで(ホームページ掲載日は2021年8月26日)、日本公認会計士協会は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等を受けて、次のものを公表した。これにより、2021年7月26日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 経産省、「デジタル経済下における国際課税研究会」による中間報告書を公表~G20大枠合意に伴う課題等への検討を行い、今後の対応の方向性を示す~
経済産業省は、経済のデジタル化が加速する中、我が国が「投資立国」として持続的に成長を続けるため、国際的な議論を踏まえつつ、内外市場における公平な競争環境を整備し、日本企業の競争力強化及び経済活性化に資する公正な国際課税の在り方を検討することを目的として、本年3月、「デジタル経済下における国際課税研究会」を設置し、6回の議論を重ね、8月19日に中間報告書(以下「報告書」という)を公表した。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第5回】「遡及立法禁止原則と財産権の「制約」」-「損益通算廃止」年度内遡及[千葉]事件・最判平成23年9月22日民集65巻6号2756頁-
今回は、租税法律主義(形式的租税法律主義)の要請のうち遡及立法禁止原則ないし租税法律不遡及の原則(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【35】参照)に関して「損益通算廃止」年度内遡及[千葉]事件・最判平成23年9月23日民集65巻6号2756頁(以下「本判決」という)を取り上げる。本件は、平成16年度税制改正における土地建物等の譲渡損失に係る損益通算制度の廃止措置のいわゆる年度内遡及の合憲性が争われたものである。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第1回】「特定関係子法人から受けた配当等の額に係る特例」
内国法人が特定関係子法人から受ける配当等の額(以下、「対象配当等の額」という)及び同一事業年度内配当等の額の合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち、受取配当等の益金不算入(法法23①)、外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入(法法23の2①)又は適格現物分配による益金不算入(法法62の5④)の規定により益金の額に算入されない金額に相当する金額を当該基準時の直前における特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある(法令119の3⑦、119の4①)。これは、みなし配当(法法24)に該当したことにより、受取配当等の益金不算入又は外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入が適用される場合であっても同様である。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例101(消費税)】 「法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」は有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告してしまった事例」
令和Y年分及び令和Z年3月期(損害額を抑えるため、課税期間を短縮している)の消費税につき、令和X年6月に法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、個人時代に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことから、届出書がそのまま有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告したところ、所轄税務署から原則課税での修正を求められた。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。