事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第29回】「海外居住者の相続税と国外転出時課税制度」
私Aは、製造業を営むX社(非上場会社)の社長です。X社の株式は私が40%、後継者の息子B(日本国籍)が60%を所有しています。Bは3年前からシンガポールにあるX社の子会社Y社へ出向しており、妻Cと長男D(いずれも日本国籍)と共にシンガポールで暮らしています。
Bが日本から出国する際には、私がBの納税管理人となり国外転出時課税の納税猶予の適用を受けました。
Bは今年帰国する予定だったのですが、新型コロナウイルスの影響で子会社の経営状況が悪化しており、その立て直しのため出向期間を延長することになりました。このような状況下で、万が一Bの相続が発生した場合に相続はどうなるのかが心配です。Bが海外居住中に相続が発生した場合の相続税の取扱いについてご教示ください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q63】「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で開設する場合の投資顧問報酬の控除」
私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。
A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第29回】「生計を別にする兄弟姉妹へ譲渡した場合(特殊関係者の範囲)」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、20年前に取得した居住用家屋とその敷地を、本年3月に、Xの弟であるY(XとYは生計も住居も別で、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却しましたが、地価の下落による多額の譲渡損失が発生しました。
その売却金額だけでは新居の売買価額に至らず、住宅ローンを組んで購入し、本年5月から居住しています。
譲渡先が親族の場合でも、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第53回】
法人税法22条の2第4項は、資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により、その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」、その販売又は譲渡をした資産の引渡しの時における価額、あるいはその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすると規定している。
収益認識会計基準を学ぶ 【第4回】「契約の結合」
収益認識会計基準は、「顧客」との「契約」から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用するとされており、契約は書面、口頭、取引慣行等により成立する(収益認識会計基準3項、20項)。通常、企業は得意先(顧客)と「契約書」を締結していることが多いと思われる。
収益認識会計基準では、契約に関して、「契約の結合」の規定を設けており、「契約」の検討をする際には、当該規定にも注意が必要である。
《速報解説》 中小企業庁、経営者の高齢化や新型コロナの影響に対応し「中小M&A推進計画」を取りまとめる~今後5年間に実施すべき官民の取組を示す~
中小企業庁は、2021年4月28日に「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」における検討を踏まえ、中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめた。
《速報解説》 会計士協会が「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を研究資料として公表~情報開示における結合性の必要性と結合性強化のための枠組みの考えを示す~
2021年4月15日付けで(ホームページ掲載日は2021年4月30日)、日本公認会計士協会は、「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」(会計制度委員会研究資料第6号)を公表した。
《速報解説》 会計士協会から「合意された手続業務に関する実務指針」の改正(公開草案)が公表される~実施結果報告書における独立性に関する記載、見出しの追加、配布及び利用制限等について言及~
2021年4月30日、日本公認会計士協会は、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、国際監査・保証基準審議会(IAASB)「国際関連サービス基準(ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」」(2020年4月3日)の公表に伴うものである。
《速報解説》 会計士協会、「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規・制度委員会研究報告第1号)の改正を公表~リモートワーク定着化を考慮した対応、「その他の記載内容」に関する規定の新設等行う~
2021年3月25日付けで(ホームページ掲載日は2021年4月30日)、日本公認会計士協会は、「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規・制度委員会研究報告第1号)の改正を公表した。
これは、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)、リモートワークの定着化を考慮した対応などに関連して改正するものである。