〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第3回】「会計基準のプロフィール紹介(前編)」-日常的な会計処理に影響する会計基準-
会計基準の具体的な内容に入る前に、それぞれの会計基準がどんな性格を持つのか、全体の中での大まかな把握や比較ができた方がよいでしょう。
そこで、今回から3回にわたって、会計基準のプロフィールを紹介していきます。紹介する順番には特に意味はありません。第2回「会計基準の世界を俯瞰する」で分けたジャンルを踏まえて、その会計基準がどのジャンルにどの程度の割合で属しているか、円グラフのイメージを付しました。あくまで個人の見解によるものですが、こちらも参考にしてください。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第105回】第一商品株式会社「第三者委員会調査報告書(2020年4月30日付)」
第一商品は、農林水産省及び経済産業省(以下「監督官庁」という)から、平成27年3月期から令和2年3月期第1四半期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12億円)の回収を装った不正経理及び当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を受けた。
税効果会計を学ぶ 【第14回】「連結財務諸表固有の一時差異の取扱い②」-子会社に対する投資に係る一時差異の取扱い-
今回は、連結財務諸表固有の一時差異の取扱い(連結財務諸表)のうち、子会社に対する投資に係る一時差異の取扱いとして、次のものについて解説する。
① 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異の取扱い
② 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来加算一時差異の取扱い
《速報解説》 各府省庁からの令和3年度税制改正要望、ひと月遅れで出揃う~期限切れ迎える特例措置の延長要望が中心に~
このほど例年よりひと月遅れて、令和3年度税制改正に向けた各府省庁からの要望事項が取りまとめられた。
新型コロナウイルスに係る税制上の緊急的措置としては既に4月の新型コロナ税特法で概ね手当てされたところであり、今般の要望事項では、景気の冷え込みにつながらないよう期限切れを迎える各特例措置の延長を要望するものが中心を占めている。
《速報解説》 国税庁、本日10/1より「年末調整控除申告書作成ソフトウェア」の提供を開始
国税庁はかねてより告知していた通り、年末調整手続の電子化を促進するためのソフトウェア(年末調整控除申告書作成ソフトウェア(以下「年調ソフト」))の提供を本日10月1日より開始した。
monthly TAX views -No.93-「期限迫る消費税の表示問題を考える」
先日筆者のところへ、スーパーマーケット業界の関係者が訪ねてきて、来年(2021年)3月末で期限が切れる消費税の総額表示義務の特例について、できれば延長してほしいという話をされた。
そもそも消費税の表示については、消費者がレジで請求されるまで支払額の分からない税抜き価格表示ではなく、税額も入った総額を表示するように平成15年度税制改正で義務付けされた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例22】「役員給与における「不相当に高額な部分」の意義と租税法律主義」
私は、北陸地方において日本酒の醸造を行っている酒造メーカーである株式会社Aにおいて、ここ10年あまり経理部長を務めております。一昨年、先代の会長と、その奥様がわが社の経営の一線を完全に退くにあたり、その長年の貢献と労苦に報いるため、退職慰労金を支払っております。その金額は、顧問税理士はもとより、地元の金融機関とも相談し妥当といえるものであると考えておりました。ところが、最近受けた税務調査で、調査官から「先代の会長とその配偶者である元取締役に対して支払った役員退職慰労金は、同業他社の事例と比較してかなり高い」ことから、法人税法第34条第2項にいう「不相当に高額な部分の金額」があるため、その金額については損金の額に算入されないと言われました。
最近出た裁判例で、酒造メーカーの役員給与について争われた事案があり、それでは創業者に対して支払われた役員退職金がわが社のケースよりも高いにもかかわらず認容されたと聞きます。調査官にもその旨を反論しましたが、「あちらとは事情が異なる」として取り合ってもらえません。今後どのように対応したらよいのでしょうか、教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第5回】「株式移転」
単独株式移転を行った場合において、グループ内の適格株式移転に該当するためには、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている必要がある(法令4の3㉒)。すなわち、単独株式移転を行った後に、株式移転完全親法人が株式移転完全子法人株式を譲渡することが見込まれている場合には、非適格株式移転として取り扱われる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第15回】「〔第2表〕新型コロナウイルスの影響により休業している場合の評価」
A社(3月決算で小会社に該当します)は飲食店を経営しており、新型コロナウイルスの影響により令和2年4月から6月まで休業していましたが、6月に株式の贈与を行っています。この場合には、休業中の会社として純資産価額のみで評価を行い、類似業種比準価額は使用できないことになりますでしょうか。
なお、令和2年7月から営業を再開しましたが、売上が激減しています。その場合には、評価上、何らかの減額の斟酌はされることになるのでしょうか。
租税争訟レポート 【第51回】「経理担当者による横領と重加算税(国税不服審判所2018(平成30)年4月16日裁決)」
本件は、パチンコ及びスロット店を経営する法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁から架空仕入れの計上を指摘されて、法人税、復興特別法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という)の各確定申告に係る修正申告をしたところ、原処分庁が、当該架空仕入れの計上について、請求人による隠蔽又は仮装に該当するとして、上記各税に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該架空仕入れの計上について、従業員による行為であり、請求人による隠蔽又は仮装ではないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。