法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例26】「中古自動車販売業の代表者に対する役員報酬の過大性」
私は、東海地方を拠点に主として中古自動車等の輸出入業務を行う自動車販売業を営む株式会社Aにおいて、総務管理部長を拝命しております。わが社は元レースドライバーで代表取締役のBが創業した会社で、Bは自動車に関する豊富な知識と人脈を最大限に生かしてわが社の事業規模を拡大してきました。海外社製の中古自動車はトラブルも多く、売りっ放しでは顧客の信頼をつかむことが難しい商品ですが、Bは販売後のクレーム処理やアフターサービスにもきめ細かく対応するため、顧客からの信頼も極めて厚いと業界内では評判です。
ところがBは数年前から、わが国の高い所得税の負担に業を煮やして、東南アジアに移住し、現地で顧客に対する受注獲得業務を担当しております。Bは国外脱出後も、わが国に居住していた時期と同様に、A社の売上の大部分を稼ぎ出しているところです。すなわち、Bの指示の下、A社の日本国内の従業員は、中古自動車のオークションに関する落札業務を担当するほか、Bが開拓した顧客との契約書等のやり取り、中古自動車の輸出入に係る手続き、経理・税務申告業務等に従事しています。
A社にとってBがこれまで果たしてきた職責は極めて重く、その成果は目覚ましいものであったため、Bに対する役員給与は、日本国内に居住していた時も海外に移住してからも、それにふさわしい水準であったものと考えられます。ところが、A社が最近受けた税務調査で、税務署の調査官から、Bに対する役員給与は、会社の業績が横ばいであるにもかかわらず大幅に伸びているばかりでなく、同業他社の役員給与の水準と比較しても大きく上回っているため、不相当に高額であるといわざるを得ないと指摘されました。
A社の業績に対するBの寄与度は絶大であり、その独特の役割や貢献を反映した役員報酬につき、同業他社の通常の役員の水準と比較して高低を論じること自体がナンセンスであると考えておりますが、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第2回】
令和2年度税制改正においては、国外取引や国外財産についての適正・公平な課税を実現するため、納税者側から一層の情報開示を促すための仕組み等が重要である等の観点から、国外財産調書について以下の改正が行われた。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第15回】「居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合」-災害跡地の譲渡-
Xは、6年前の12月に居住用家屋とその敷地を東京に取得しました。一昨年の4月に大阪へ転勤となり、その家屋は空き家となっていましたが、昨年の9月の大型台風でその家屋は滅失してしまいました。
本年の5月にその敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。なお、災害で滅失したその家屋の取得から滅失までの所有期間は、5年超の要件を満たしていません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第3回】「国外関連取引に「重要な無形資産」が存在するか否かの判断」
残余利益分割法は、内国法人及びその国外関連者の双方に重要な無形資産がある場合に用いられる方法であるが、国外関連者が有する重要な無形資産をどのように把握するのか。
〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第2回】「早期適用事例の分析」
2020年3月期より、KAMが早期適用されている。早期適用している会社が複数あるため、今回は、その事例の分析結果を解説する。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第11回】「買い手・売り手の特徴の違いを見逃さない」
中小企業のM&A実務を経験すると、買い手と売り手が全く同じ業種だったとしても双方の企業の特徴は大きく違う場合があると気づくことが多いのではないでしょうか。M&Aの成否を決めるのは統合後の姿を具体的に描けるかどうかにかかっていますが、そのための前提として、買い手と売り手の特徴の違いをよく理解しておくのが必要です。
《速報解説》 経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」の別冊として実施事例集を策定~策定案への意見に対する経産省の考え方も併せて公表~
2021年2月3日、経済産業省は、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊)実施事例集」を公表した。これにより、2020年12月23日から意見募集していた案が確定することになる。実施事例集(案)に対する意見とそれに対する経済産業省の考え方も公表されている。
《速報解説》 令和2年分所得税の確定申告期限、緊急事態宣言の延長を受け全国一律「令和3年4月15日(木)」まで延長
令和3年2月2日、栃木県を除く10都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)に対する緊急事態宣言の延長(3月7日まで)を受け、
