〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第2回】「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」~その1:企業ウェブサイト・SNS~
中小企業のM&Aでは、敵対的買収ではなく、いわば相思相愛が前提の友好的な買収によることが基本です。相手に好意を持って接することが、良い人間関係の構築に欠かせないように、買い手と売り手がM&A後の良好な関係を保つには、相手と対峙するのではなく、互いに好意を抱く買い手と売り手を目指すのが得策です。
《速報解説》 金融庁含む3省庁より「継続会(会社法317条)」開催に当たっての留意事項が示される~定時株主総会と継続会の間の合理的期間は3ヶ月を超えないことが一定の目安~
2020(令和)年4月28日、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」に係る3省庁によるガイダンスとして、金融庁、法務省、経済産業省の連名による「継続会(会社法317条)について」が公表された。
《速報解説》 会計士協会、「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」を改正~3月公表の監基報800等改正を受け監査報告書の文例を見直し~
2020年4月9日付けで(ホームページ掲載日は2020年4月28日)、日本公認会計士協会は、「業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。
《速報解説》 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策税制が4月30日に公布、同日施行される~設備投資減税に係る経産省所管の改正省令も施行~
既報のとおり4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」に基づく改正税法が、国税・地方税ともに、4月30日付の官報特別号外第55号にて公布、同日に施行された。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第34回】「租税法律主義の厳格さ【補論】」
今回は、「租税法律主義と租税回避との相克と調和」を1回休んで、第3回で検討した「租税法律主義の厳格さ」について、最近の研究を踏まえその成果を【補論】として述べておくことにする。
公益財団法人日本税務研究センターでは、「憲法と租税法」共同研究会(金子宏東京大学名誉教授が顧問格で研究員は13名)が昨年3月から12月まで14回にわたって開催され(以下「税研センター共同研究」という)、筆者は「租税法律主義(憲法84条)」を担当し、先月その研究成果を論文にまとめた(「日税研論集」第77号(近刊)で公表予定)。その過程で、第3回での検討に十分でないところがあったことに気がついたので、脱稿を機会に今回、補うことにしたのである。
法人版事業承継税制・個人版事業承継税制の相違点比較
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度(法人版事業承継税制)が創設されて10年以上が経過し、当初は使いにくいと言われていた同税制も数次の改正を経ることで適用要件が緩和され、年間400件程度であった申請件数も平成30年においては年間6,000件程度に迫るものとなった(平成31年2月5日中小企業庁「事業承継・創業政策について」参考)。
また、令和元年度税制改正により、個人の事業用資産についての相続税・贈与税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)が創設された。
両税制の立法趣旨・根本思想は同じものであると考えられるが、事業体が法人組織か個人事業かという違いにより、適用要件などに相違点がある。その相違点を把握することで両制度についての理解を深めていきたい。以下、主な相違点を列挙しながらその内容を解説する。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第21回】「認定NPO法人及び特例認定NPO法人の承認特例等対象法人への追加」-令和2年度税制改正-
令和2年度の税制改正で、承認特例制度等の対象法人に認定NPO法人及び特例認定NPO法人が新たに追加されたと聞きました。従来とどのように変わったのですか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第47回】「債務保証」
債務保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が当該債務を履行する責任を負うことを契約することによって債権者の債権を担保するものである(監査・保証実務委員会実務指針第61号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い(以下、「監保61」という)」2)。
税効果会計を学ぶ 【第3回】「一時差異等」
税効果会計基準では、貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額を「一時差異」と定義し、「一時差異」が生じた年度にそれに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する(税効果会計意見書三、1、税効果会計基準第二、一、2、税効果適用指針88項、89項)。
