山本守之の法人税“一刀両断” 【第70回】「違法支出金の損金性」
わが国の多くの学者が、「違法支出金は損金の額に算入できない」とし、大学教育においてはそれが当たり前のようになっています。このような考え方は、アメリカ税法によるものです。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第27回】
法人税法22条の2第2項は、無償による資産の譲渡又は無償による役務の提供の場合にも適用されるのであろうか。例えば、酒井克彦教授は、次のような見解を示される(酒井克彦『プログレッシブ税務会計論Ⅲ』252頁(中央経済社2019)参照)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例85(法人税)】 「建物の取得価額と取壊費用を取壊し時の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、実効税率の差により、過大納付となってしまった事例」
平成X1年3月期から平成Y1年3月期の法人税につき、転売目的で購入した土地付建物を、販売上の都合により建物を取り壊し、更地として売却した場合には、建物の取得価額と取壊費用は、取り壊した期の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、損金に算入できた期と、土地を売却できた期との実効税率の差により、過大納付となった物件が複数あることが判明した。
これにより、過大納付となった税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第40回】「従業員の帰国後に会社が支払った外国所得税部分は居住者の所得として会社に源泉徴収義務があるか」
当社では、海外勤務の従業員については、現地での所得税を会社が負担しており、日本での給与の手当を下回らないように支払っています。
このたび、ある従業員が現地で給与の支払いを受け、帰国後にその従業員の給与に係る現地の所得税を海外の事業所が納付しました。この従業員の現地の所得税相当分について、日本の法人は日本の源泉所得税の納税義務がありますか。
〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第1回】「「企業会計原則」と「企業会計の原則」」
「企業会計原則」は、その設定以来、わが国の会計規範として会計学の発展に非常に大きな役割を果たしていると思われる。
ところが、「企業会計原則」ではなく、「企業会計の原則」と記載している会計基準がある。果たして両者は同じ意味なのだろうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第158回】収益認識基準③「契約の識別」
Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れの5つのステップのうち、ステップ1の「契約の識別」について教えてください。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第99回】株式会社共和コーポレーション「第三者委員会調査報告書(2020年3月13日付)」
2019年12月2日、共和は、「債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ」を公表し、ゲーム機等の販売先である株式会社アーネスト(以下、報告書と同じ「A社」と略称する)が破産申立て準備中であることから、A社に対する売掛金142百万円が取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことをリリースした。
《速報解説》 債権法改正等に伴う「国税通則法基本通達(徴収部関係)」及び「国税徴収法基本通達」の一部改正について
本稿においては、国税庁が令和2年4月1日付(ホームページ公表は4月7日)で公表した「国税通則法基本通達(徴収部関係)」(以下「通基通」という)及び「国税徴収法基本通達」(以下「徴基通」という)の一部改正の概要について解説を行う。
《速報解説》 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」等5つの報告書が意見募集を経て改正される~各監査報告書文例の「限定付適正意見の根拠」に限定付適正意見とした理由等を追加~
2020年4月9日付けで(ホームページ掲載日は2020年4月17日)、日本公認会計士協会は次のものを公表した。
これにより、2020年2月25日から意見募集していた公開草案が確定することになる。なお、公開草案に対して特段のコメントは寄せられなかったとのことである。
