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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第29回】「海外への外国為替による送金は国外財産か」

私(一時居住贈与者)は、海外に住んでいる外国籍の孫に、本人には内緒で、日本にある預金口座から外貨に換えて送金しようと考えています。この場合、国外財産の贈与ですから、日本の贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。

#No. 320(掲載号)
# 菅野 真美
2019/05/30

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第10回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。

#No. 320(掲載号)
# 中村 友理香
2019/05/30

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第26回】「事業環境の分析(その4)」

本稿は、前回に引き続き、外食産業のうち、「居酒屋業界」を例にとり、PEST分析の手法を一部だけ概説する。なお、繰返しになるが、この分析をもとに対象会社の状況をさらに深堀りして調査することが重要である。

#No. 320(掲載号)
# 松澤 公貴
2019/05/30

《速報解説》 会計士協会、「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」を公表~会計上の論点に加えスキーム別の会計処理にも言及~

2019年5月27日、日本公認会計士協会は、「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」(会計制度委員会研究報告第15号)を公表した。これにより、2018年12月14日から意見募集していた公開草案が確定することになる。

#No. 319(掲載号)
# 阿部 光成
2019/05/29

《速報解説》 新たな会計基準開発を提言した「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」が公表される

2018(平成30)年12月14日、日本公認会計士協会は、偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告(公開草案。会計制度委員会研究報告)を公表し、意見募集を行っている。
我が国には、偶発事象に関する会計基準は存在せず、偶発債務等の注記は規定されているが、偶発事象(偶発損失及び偶発利益)の定義や会計上の取扱いに関するルールが定められていないことから、偶発事象の会計上の取扱いについて研究を行ったものである。

#No. 298(掲載号)
# 阿部 光成
2019/05/28

《速報解説》 国税庁HPで令和対応の「税務代理権限証書」様式がアップされる~令和元年5月1日以降提出分から新様式を使用~

5月1日から新元号「令和」が始まり、既報の通り改正省令によって税務関係の申告書等様式も改められることになったが、このほど国税庁ホームページ上において、令和対応の「税務代理権限証書」様式がアップされた。

#No. 319(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/05/24

日本の企業税制 【第67回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」~第3回会合資料(2019.4.18)から~

4月18日に、政府税制調査会の連結納税制度に関する専門家会合(第3回)が開かれた。第3回会合では、2月に開かれた前回(第2回会合)資料で「次回以降の検討項目(案)」(【連2-4】14ページ)として掲げられた3点のうち、
・組織再編税制との整合性
・開始・加入時における時価評価課税・欠損金の持込制限(含み損益や開始前欠損金の利用制限、投資簿価修正等を含む。)
の2点について検討が行われた。

#No. 319(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/05/23

これからの国際税務 【第13回】「無形資産についての移転価格課税」-平成31年度税制改正-

BEPS最終報告書の中で最も時間をかけて検討されたテーマの1つが、無形資産についての移転価格課税である。
グローバルに大規模展開するデジタル企業に典型的にみられるように、高度のR&D投資により取得された無形資産は、グループに巨大な超過収益をもたらす一方、従来の移転価格課税手法では的確な課税が困難といわれてきた。

#No. 319(掲載号)
# 青山 慶二
2019/05/23

相続税の実務問答 【第35回】「相続人以外の者が相続分の贈与を受けた場合の贈与税の課税」

伯母が、平成31年2月12日に亡くなりました。伯父は、20年前に亡くなっており、相続人はその長男乙と長女丙の2人だけです。
伯母は、伯父の死亡後、伯父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、伯母も大変苦労しましたが、長女の丙と私で伯母を支え、会社を経営してきました。
一方、長男である乙は、大学を卒業後、伯母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年に1度くらいでした。
伯母の遺産は、伯母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、乙は自分の相続分の全部を私に贈与する意向があると聞きました。
私が乙の相続分の全ての贈与(無償譲受け)を受けた場合、私に税金の負担が生じることとなるのでしょうか。

#No. 319(掲載号)
# 梶野 研二
2019/05/23

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第2回】「『実質的な退職』の判断」

当社は、今期、代表取締役が退任する予定であり、退任に伴い役員退職給与を支給します。退職給与の額は一般に認められている功績倍率法に準拠して支給することとしています。
現代表取締役は当社の創業者かつ多大な貢献があった人物であるため、今後も当社に対し的確なアドバイスを頂きたく、非常勤役員、かつ、役員報酬額を半額以下にすることで勤務を継続してほしいと考えています。
このような場合、役員退職給与を支給することについて注意すべき点があれば教えてください。

#No. 319(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/05/23
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