〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第69回】「納税義務の成立の時及び納税義務者」
【問】
不動産売買契約書を作成するにあたり、下記の売買契約書には印紙税が課されると聞きました。この場合、いつ・誰が、印紙税を納める義務があるのですか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第10回】「もし桃太郎が鬼ヶ島へ行くことをイヌ・サル・キジに隠していたら~収益認識対象とならない場合の処理」
桃太郎がイヌとサルを連れて、鬼ヶ島に向けて歩いていると、キジがやってきました。
「桃太郎さん、お腰につけたきびだんごを、1つ私にくださいな。」
「いいとも。ぼくの家来になってお供をするなら、きびだんごをあげよう。
「ところで、どこまでお供するのですか。危ないところなら行きたくありません。」
企業結合会計を学ぶ 【第18回】「取得とされた株式移転の会計処理」
株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(会社法2条32号)。
「株式移転設立完全親会社」とは、株式移転により設立する株式会社をいい(会社法773条1項第1号)、また、「株式移転完全子会社」とは、株式移転において、株式移転設立完全親会社に発行済株式の全部を取得させる株式会社をいう(会社法773条1項5号)。
株式移転のイメージは次の図のとおりである。
《速報解説》 経産省、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』の平成31年度税制改正版を公表
2017年の公表以降、各法令等の改正を受け経済産業省によって改訂が繰り返されている『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』は、既報の通り本年3月にも株式交付信託に関するQ&Aが追加されたばかりだが、このほど5月31日付で、今年度の税制改正事項を反映した新たな改訂が行われた。
《速報解説》 金融庁、「監査基準の改訂」等の公開草案を公表~限定付意見とした場合の理由記載を義務化~
「監査基準の改訂について(公開草案)」は、監査人による監査に関する説明及び情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務に関するものである。
また、「中間監査基準の改訂について(公開草案)」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」は、今般の監査基準の改訂及び昨年(平成30年7月5日)の監査基準の改訂における監査報告書の記載区分の見直し等を踏まえたものである。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第59回】「節税保険の改革のあり方」
経済協力開発機構(OECD)は4月15日に、日本の経済政策に対する提言を発表しました。
これによると、日本が十分な財政健全化を進めるためには、消費税率を20%から26%へ引き上げることが必要であるとしています。
ここで注意したいのは、財政健全化のために所得税をどのようにしたらよいのかが触れられていないことです。ただ、日本の債務残高の国内総生産(GDP)に対する比率は226%で、36のOECD加盟国の中でも過去最高となっており、この比率を150%に低下させるためには、プライマリ―バランスを5%から8%の黒字で維持する必要があるという試算が出ています。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第12回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成③-
第7回では、課税減免制度濫用の法理を租税法規の趣旨・目的の法規範化論として性格づけ検討した(第10回も参照)。租税法規の趣旨・目的の法規範化論は、租税法規についてその趣旨・目的を解釈基準としてではなく「規範」そのものとして用いる考え方であるが、これについては、その趣旨・目的を立法資料等に基づき探知・確認し得ることを「前提」にして目的論的解釈の過形成を検討した。
ところが、税法の目的論的解釈の過形成に関する研究の過程で、そのような「前提」それ自体を問題とせず、いわば「措定」した趣旨・目的を基準として目的論的解釈を行ったものと解される裁判例を「発見」した。それは、信託の利用による贈与税回避スキームの事案に関する名古屋高判平成25年4月3日訟月60巻3号618頁(以下「本判決」という)である。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例74(消費税)】 「賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった事例」
平成29年分の消費税につき、賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった。これにより、消費税につき過大納付税額が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
なお、予定通り課税事業者が選択できた場合には、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」により3年間、原則課税として拘束されることから、2年後の確定申告期限まで損害額が確定しないこととなる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第38回】「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、地域経済を牽引する地域中核企業による、地域経済に波及効果のある高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促す観点から、平成29年度の税制改正により導入されたいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる(※1)。
